こんにちは。
過去さかのぼって5年間の確定申告はできると勉強して分かったのですが、4年前と5年前は働いていて確定申告済みなのですが(年収200万くらい)今になって申告しなおしたら株の配当金の税金の分は戻ってくるのでしょうか?
去年は働いていなかったので(年収100万以下)配当金の税金の分は確定申告後戻ってきたのですが、年収200万円の時に既に
確定申告しているのに、今やる意味があるのか
この程度の金額で申告して得するのか、はたまた
逆に税金を多くとられてしまうのかどなたか教えていただけませんか?
因みに株は60万円分配当金は年間手取りで14000円
税金で持っていかれる分は年間1400円です。
また税務署の方に申告したほうが徳なのか否か聞いても
教えていただけるものなのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
14000円の配当にかかる所得税は
14000×0.05=700円
すでに払った所得税
1400×0.7=980円
配当控除額
1400円
差し引き
1680円の還付になる。
翌年の地方税は
14000×0.1=1400円
既に払った税額は
1400×0.3=420円
配当控除
14000×0.018=252円
差し引き
+728円 (増加)
総合すると
-1680円+728円=954円得する。
しかし、質問者が国民健康保険をかけていると、掛け金の所得割がその分ふえます。(所得割が6.81%ならとんとんです)
修正の確定申告を出す場合は当年の確定申告を出してから1年未満に出す必要があります。
No.2
- 回答日時:
#1の方に追加ですが
配当金に関しては、特例で申告不要の制度が取られていて、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
2) 確定申告不要制度
確定申告不要制度は、株式等の区分に応じ主として以下のとおりとなっています。ただし、確定申告をすることによって源泉徴収税額の控除や還付を受けることもできます。
確定申告した時に、配当分はしてないわけですから、今更できないと思いますが・・。
(似たような話が過去にもあったような?)
No.1
- 回答日時:
>過去さかのぼって5年間の確定申告はできると勉強して分かったのですが…
納める税金が多すぎた場合の訂正を「更正の請求」と言いますが、その期限は法定申告期限から 1年です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
>税金で持っていかれる分は年間1400円です…
仮に今から申告できるとしても、申告すれば配当所得として認定されます。
確かに 1,400円に「配当控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm
をプラスした分はいったん還付されますが、追って住民税の追納通知が来ます。
追納分には「延滞税」という利息も払わされます。
>また税務署の方に申告したほうが徳なのか否か聞いても…
税務署は国税のことしか教えてくれません。
申告すれば住民税にも反映されることを忘れてはいけません。
まあ、住民税を追納しても逆ざやになることはありませんが、申告書を書く手間を考えればそれほど儲かることもないでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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