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現在、実家の両親は健在ですが、将来(10年後、30年後それとももっと先?)いつかは必ずやってくる相続のことで質問です。

父は、地方都市に一戸建てを1970年頃に建てました。土地及び建物の名義は父です。

そして、いつかは私と妹の二人がその土地及び建物を相続することになるでしょう。私も妹も出身の地方都市から離れた処に住んでおり、地元に戻ることはまずありません。

私と妹の二人の共有名義で、相続した土地及び建物を売却すると仮定すると、その取得費は、どうやって計算するのでしょうか? 父が当時の売買契約書を保存していれば問題ないのでしょうが、無くしていた場合はどうなるのでしょうか? 

この回答によっては、父がまだ元気なうちに、これらの書類の保管等を確認することになるかなと思っています。

なお、現在の相続税の基準では、父に相続税を支払うほどの遺産はないと思われます。

A 回答 (2件)

取得費不明の場合は売却代金の5%を取得費とします。



http://www.taxanser.nta.go.jp/cgi-bin/search.cgi …
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございます。取得費が不明の場合には、譲渡所得が高くなるのですね。

お礼日時:2006/02/12 11:26

#1の回答のように取得費が不明の場合は譲渡額の5%で計算しますので95%が譲渡所得となります。

控除額しだいでは課税額が大きくなる心配があります。

相続した不動産は取得費も相続しますので、
>父がまだ元気なうちに、これらの書類の保管等を確認することになるかなと思っています。<
そのとおりです。書類は大切に保管されますように

なお、譲渡税計算の取得費は当初の取得費より償却費を減じた額となりますので念のため

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/jouto303.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今度、帰省する際に、不動産の売買契約書等の書類がどこに保管してあるか、確認いたします。

お礼日時:2006/02/12 11:28

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