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ネットオークションで、出品し、落札された値段の合計が、所得税が発生する、1ヶ月10万円以上に、到達しそうなのですが、ネットオークションで、もうけたお金の場合でも、所得税を払わなければならないのですか?それとも、私財を売っているので、免除されるのですか?所得税が発生するなら、今月は、もう出品するのを、止めようと思っているのですが。

A 回答 (3件)

 物の販売ですから仕入れ価格や原価がありますね。

所得というのは販売額からそういった取得費や販売経費を引いたものです。また、家にある生活資材を販売した場合には基本的には非課税です。ただ、家財品でも30万円以上のものを販売すると、取得費、経費を差し引いた額に譲渡所得税が課税されます。
 給与所得の場合には、およそ年間20万円以下であれば確定申告の必要はありませんし、無職の方であれば38万円までは所得税がかかってきません。年間38万円を超えるといっぱしの個人事業主ということで所得税がかかってくるでしょう。
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所得税が発生しても、儲けた以上に税金を取られることはありませんから・・・。


要は、適正に申告しておけば何ら問題はないわけですから、国税庁の下記サイトで一度勉強しておくと良いと思います。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/shotoku.htm
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 こんにちは。



 多分、扶養家族からはずれる可能性を心配されているものと拝察しますが、オークションされるものにもよりますが、生活用品でしたらその売上は非課税です。
 所得税法第9条に、
---------------------------------------------------------------
(非課税所得)
第9条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
(中略)
9.自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
  (以下略)
http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM#s1
---------------------------------------------------------------
と定められており、それに該当する可能性がありますね。

 「政令で定めるもの」の「政令」を見てみますと、
---------------------------------------------------------------
○所得税法施行令
(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
第25条 法第9条第1項第9号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が300,000円を超えるものに限る。)以外のものとする。
1.貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べっこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
2.書画、こつとう及び美術工芸品
http://www.houko.com/00/02/S40/096.HTM
---------------------------------------------------------------
となっていますから、これに該当しなければ非課税ですし、該当すれば課税されます。
 物品的には、余りネットオークションされるものとは思えませんから、あなたの場合も非課税なんじゃないですか?

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM#s1
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