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すみませんが教えて下さい

固定資産税の通知によると

地目 山林の土地で、路線価がないので倍率表の山林区分

をみると倍率157になっています。

この場合単純に固定資産評価額に157倍したのが相続税評価額になりますか?

宅地の倍率が1.1のため異常な高額になってしまいます。

A 回答 (2件)

(評価の方式)


45  山林の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。
(1)  純山林及び中間山林(通常の山林と状況を異にするため純山林として評価することを不適当と認めるものに限る。以下同じ。) 倍率方式
(2)  市街地山林 比準方式又は倍率方式

山林の区分は何ですか、わからないようでしたら、山林のある税務署に相談してください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/sisan …

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます

倍率表によりますと中間山林です。ここの固定資産評価額は付近の地価の1/150ということはないので実勢地価が固定
資産税の評価額になっているかと思われます。

補足日時:2006/02/16 12:38
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実際の取引価額と比較して異常であるとすれば、固定資産税の評価が誤っているものと思われます。

異議申立期間に異議申立をして適正な評価額としてもらう必要があります。(将来の評価は訂正できます)

過去の評価を適正にするには、不動産鑑定士に鑑定評価してもらう必要があります。

一般的には、山林の場所を誤っているようにも思えます。
宅地に近いということなら比準方式を使うのかもしれません。
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございます。

なにせ田舎で畑と住宅と林が混在しているので

もう少し見直しを検討します。

お礼日時:2006/02/21 13:02

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