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医院では薬剤師が薬を処方しなくても、医師の監督でだせるのでしょうか 
医師がいれば、薬を処方する人には何かの資格は必要ないのでしょうか
院内処方のばあいです

祖母が通院している医院で、薬の入れ忘れ(漏れ)が何度かありました。薬剤師と連絡をとりたいと医院に電話したら、上記のことを言われました。
薬事法に違反はしていませんか

A 回答 (2件)

正しくは薬事法ではなく薬剤師法で決められています。



薬剤師法
第19条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。

となっているので問題はありません。しかしこういった問題を防止する意味を込めて医薬分業を進めているというのが現状です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2006/02/20 11:25

薬を「処方」するのが医師で、処方箋に基づいて調剤するのが「薬剤師」です。

ですから、薬剤師がいなくても医師が自ら処方、調剤するのは問題はないと思います。本来ならば院内処方でも、処方箋を患者に渡すとされていますが、実際は渡されていないのが実情です。「お薬出しますね」「はい」でも、問題はないのです。薬の漏れが何度かあるとの事。貰ったその場で確認をする必要がありますね。
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この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/17 15:09

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