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江戸時代に小さな旗本領地だと大きな治安問題や商売上のトラブルが生じると困ったのじゃないですか?名主や領主お抱え侍などが裁いてたのですか?

A 回答 (2件)

領主にもよりますが、たいていは野放し状態といったところで、名主や庄屋を中心としたムラの自治にまかされたいてというところでしょう。


そのためそういう旗本領が多い関東地方の治安問題については関東取締出役が儲けられて、領主に関係なく警察権を行使できるようにしました。
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この回答へのお礼

関東取締出役が取り締まりですか、なるほど、わかりました。どうもありがとうございます。

お礼日時:2006/02/20 14:23

旗本ですが、宝永年間(1704~10)の資料に依れば、領地を与えられた知行地取りが2507家で、総石高275万石、蔵米取り(領地に換算した米を支給)は20,064人55万石になります。


知行地取りは下は30石から上は9千石まであり、江戸に屋敷を与えられ、年貢収入で生活します。
知行所は500石クラスで、50軒程度の農家がある1村に相当しますが、丸ごと与えられる訳ではなく、作柄により不公平が出ないように分散して与えられるので、極端な話、一軒ごとに領主が違うという村もあり得ます。
関東では1つの村に数人の領主がいることが多くありました。
幕府の定めでは、年貢は35%ですが、実際の年貢率は領主が自由に決めることが可能で、下男・下女を領地から安く雇えるメリットもあり、蔵米取りより生活は幾分楽なようです。
治安は幕府直営地に代官が派遣され、政治を行います。
大体一人で10万石程度を管理し、隣接する旗本領の治安も引き受けていました。
また、大名・旗本領が入り組んだ地域には、犯罪者が他領に逃げ込むと手出しできないため、管轄を問わず警察権の行使が出来る、関東取締出役(八州廻り)を設置し、治安維持にあたりました。
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この回答へのお礼

幕府代官や関東取締出役がやってるのですね、わかりました。どうもありがとうございます。

お礼日時:2006/02/20 14:27

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