プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨年夫の扶養に入り現在は働いていません。
そろそろパートで働こうと考えていますが、いったい年間いくらまで働いたらいいのかわかりません。

社会保険の扶養家族になってさえいればいいから「130万円未満」でいいのかな... と思っていたのですが、
 ・100万超で住民税がかかる。
 ・103万円超で所得税がかかる。
ということを知り、一体どうしたらいいものかと悩んでいます。
手取りはたくさん欲しいものの、税金でたくさん持っていかれてはばかばかしいし... 一番無難なのは100万で抑えればいいのでしょうが、100万と130万の収入では一月2万5千円も違う。これは大きい。その2万5千円のうちのどれくらい税金で持っていかれるものなのでしょうか?

あともう1つ、いろいろ調べてもわからなかったのですが、現在国民年金は自分では払っていない(払わなくていい?)と思うのですが、収入があればやはり自分で払うようになるのでしょうか?
基準は年間の所得によるのでしょうか?

以上のことから、年間いくらまで働けばいいのでしょうか?

A 回答 (5件)

↓が参考になるかと思います。



参考URL:http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part …
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
教えていただいたURLは既に参照済みで、それでもわからなかったので今回質問させていただきました。

お礼日時:2006/02/22 08:56

会社で事務をしています。



>社会保険の扶養家族になってさえいればいいから「130万円未満」でいいのかな... と思っていたのですが、

社保の扶養と税扶養は別枠と思ってください。

>100万と130万の収入では一月2万5千円も違う。これは大きい。その2万5千円のうちのどれくらい税金で持っていかれるものなのでしょうか?

月額コンスタントに働くことを前提として回答します。
100万の年収≒83,000円/月 ⇒ 非課税
130万の年収≒108,300円/月 ⇒ 1770円/月の所得税
※ただし、上記金額は手取りとして想定しています。
社保料などが控除される場合は、この限りではありません。


>現在国民年金は自分では払っていない(払わなくていい?)と思うのですが、収入があればやはり自分で払うようになるのでしょうか?

↑の考え方は基本的に間違っています。
現在の日本の健康保険・年金保険制度は、全員加入義務がありますので、
収入がなくてもいずれかの保険制度に加入していなければいけません。
ご質問文から察するに、旦那様の会社の保険の健保の扶養者・年金の第3号被保険者の手続きをされていると思います。なので、現在保険料を払わなくてもいいのは、旦那さんの扶養になることで保険料の支払をしなくてもいいということなのです。
健保・年金第3号被保険者は、収入や同居などの条件を満たした場合のみに適用されます。収入が発生して、その条件を満たさなくなった場合は、ご自身で国保などに加入しなければいけません。
旦那様の会社の保険が政府管掌保険か組合保険かによって認定の度合いは変わってきますので、健康保険・年金の扶養に関しては一概に言えません。


>基準は年間の所得によるのでしょうか?
国民年金は、一律です。収入に関係ありません。
国民健康保険は、前年度の収入の額によって保険料が決定します。


社保の扶養は、今後1年間の収入見通しが130万未満であれば、だんなさんの扶養に入ることができるということです。そうすることで、収入が発生した場合、国保・国民年金もしくは勤め先の社会保険に加入してご質問者様が支払う社保料が発生します。
また同時に103万を超えた場合、旦那さんは扶養親族としてご質問者様の分の税扶養控除(配偶者控除)が受けられなくなりますので、旦那さんの手取りが減ります。所得金額によっては、配偶者特別控除が受けられます。


>以上のことから、年間いくらまで働けばいいのでしょうか?

難しいところです。
過去に同じような質問がありましたので、
参考にしてみてはいかがでしょうか?

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=1185407
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この回答へのお礼

zakikkoさん、アドバイスありがとうございます。
とても丁寧に説明してくださったので大変参考になりました。URLも読みました。
でもやっぱりよくわからないことがあるのでもう少し教えていただければ幸いです。

やはり一番負担になるのが健康保険&年金だと思うのですが...
健康保険は主人の社会保険の扶養になっていれば自分で払う必要はないですよね。
年金もそれと同じと考えてよいのでしょうか?
年金の「第3号被保険者」になっていれば自己負担しなくてもいいということですよね。
社会保険の扶養=年金の扶養? ですか?
すみません、すこし混乱してしまって... 社保の扶養と税の扶養が別ものということは認識しているのですが、社会保険と年金がいまひとつわかりません。

>旦那様の会社の保険が政府管掌保険か組合保険か
ってどうすればわかるのでしょうか? 「政府管掌保険」って初めて聞きました。勉強不足ですみません。

よろしくお願いします。

お礼日時:2006/02/22 09:50

社会保険の扶養は、計算上は130万円ですが、公務員の共済組合などは、月10万円超と分かると共済組合から抜けることもあります。

つまり、公務員では120万円でも扶養(3号被保険者など)から抜け、自分で国民年金や国民健康保険に入る場合もあるようです。

国民年金は、20歳以上ならば扶養されている大学生でも原則的(免除者以外)に支払う必要があります。ただ、結婚されて3号被保険者(配偶者)ならば、支払う必要はありません。

この回答への補足

toyohiさん、アドバイスありがとうございました。
3号被保険者であれば、自己負担しなくてすむということですよね。
勉強不足ですみませんでした。

補足日時:2006/02/22 09:51
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この回答へのお礼

すみません、補足の欄にお礼を書いてしまいました。

お礼日時:2006/02/22 09:54

#2です。

お礼ありがとうございます。

>健康保険は主人の社会保険の扶養になっていれば自分で払う必要はないですよね。
年金もそれと同じと考えてよいのでしょうか?

そうです。
健保の扶養手続きをするときに、年金の第3号被保険者の手続きも通常は同時に行うので、年金の負担が発生しません。

>年金の「第3号被保険者」になっていれば自己負担しなくてもいいということですよね。

国民年金の第3号被保険者とは、サラリーマンなど厚生年金の被保険者(これを第2号被保険者と呼びます)に扶養されている配偶者のことを言います(20~60歳)。前述した通り、一定の条件が必要になります。これに対し、個人事業主や自分で国民年金を納めている人を第1号被保険者といいます。
第3号被保険者は第2号被保険者(旦那様)が収めることによって、第3号も同じく支払ったとみなされることです。

>社会保険の扶養=年金の扶養? ですか?

言い方が悪かったです。すいません。
健康保険は扶養という概念がありますが、
年金に関しては、扶養という概念はちょっと違います。
健保はお子さんなども扶養に入れますが、年金に関しては、条件を満たした配偶者のみが第3号被保険者になれます。金銭的負担がないという点で、扶養と大方同じ意味になります。

>>旦那様の会社の保険が政府管掌保険か組合保険か
ってどうすればわかるのでしょうか? 「政府管掌保険」って初めて聞きました。勉強不足ですみません。


健康保険証を確認してください。
保険証の発行元のところに、●●社会保険事務所とあれば、政府管掌保険です。
●●健康保険組合であれば、組合保険です。
大きい保険組合であれば、URLを持ってると思いますし、旦那様の人事課に相談してみるといいでしょう。
政府管掌保険の場合は、社会保険庁のサイトを見れば大方のことがわかります。わからなければ最寄の社会保険事務所に確認してみてください。
国民健康保険・国民年金については、住まいを管轄する役所に確認です。

パートでも契約状況によっては勤め先で社会保険に加入しなければいけない場合もあります。
下記のサイトは、社会保険庁のサイトです。
被扶養者や被保険者などについて記載されていますので
時間があれば、参考にしてください。

私も事務手続き的なことはわかるのですが、こういった現実的なお話になると、うまくアドバイスできません。すいません。。。参考になればと思います。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/index.htm
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この回答へのお礼

zakikkoさん、再度アドバイスいただいてありがとうございます。
主人の会社の健康保険組合でした。URLはないみたいです。

最後にもう1つだけ質問させてください。

>旦那様の会社の保険が政府管掌保険か組合保険かによって認定の度合いは変わってきますので、健康保険・年金の扶養に関しては一概に言えません。

私の認識では、私の年収が130万円未満ならば主人の社会保険の扶養に入れる=第3号被保険者になれる(一般的にもそう言われてますよね?)... と思っていたのですが、これも健康保険組合によって異なるということなのでしょうか?

お礼日時:2006/02/23 16:15

>私の認識では、私の年収が130万円未満ならば主人の社会保険の扶養に入れる=第3号被保険者になれる(一般的にもそう言われてますよね?)... と思っていたのですが、これも健康保険組合によって異なるということなのでしょうか?



政府管掌の保険では上記の考え方であっていますが、
組合保険の場合ですと独自の認定基準を持っています。
こればかりは、組合に確認しないとなんともいえません。
(健康保険組合は、政府管掌と比べるといろいろと被保険者・被扶養者にメリットがありますので、その分独自の判断基準があるかと思われます)
URLがないとのことですが、同業種組合ですか?
それであれば、大方の組合はURL持ってますので、
検索してみてください。
もしURLがないようであれば、旦那さん経由で
会社の人事課に健保の扶養について確認してみてください。それが一番確実です。

的確なアドバイスが出来ず申し訳ありません。
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この回答へのお礼

zakikkoさん、何度も回答してくださってありがとうございます。
やはり、主人の会社の健康保険組合に確認するしかないようですね...
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/02/27 14:54

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