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(私の検索不足で、過去に似たような質問がありましたらご容赦ください)

1)相続放棄をした(=申請が受理された)ことについて、
  裁判所等で第三者が確認することはできないのでしょうか?
2)数年前に済んでいることに対して、
  当方が書類の提出をしなければいけないのでしょうか?

数年前に父(10年前に離婚、別居)が亡くなり、
その際に相続放棄の手続きをし、受理されています。

先日、父が生前に借り入れをしていた消費者金融から、
相続人である子(私と兄弟)宛に支払い通知が送られてきました。

諸事情により、父のことは忘れたい過去です。
突然の通知に、家族全員不愉快な思いをしました。

先方には電話連絡をし、
亡くなってすぐに相続放棄をしている旨を伝えたところ、
相続放棄の受理証明の書類をFAXしてほしいと言われました。

先方曰く「税務上、書類がないと処理ができない」と言っていますが、
それはそちらの都合であって、
すでに義理もなにもない我が家には関係のない事柄です。
しかも、亡くなってから数年経ってからの連絡なんて・・・
(恥ずかしながら他にも数社借り入れがありましたが、
 それらの会社からは死後1ヶ月くらいの間に連絡をもらい、
 早々に、適切な処理を済ませてあります)

先方で確認できることであれば、不用意にあんな通知を寄越さずに、
事前にチェックしてほしかったのが本音です。
また、不愉快な思いをさせられた上、
わざわざこちらから書類をFAXしてほしいとは・・・

書類がないとこちらに不利益を被るというのなら別ですが、
理由が「先方の会社の都合」と聞くと、
FAXをする労力すら惜しく感じます。

やらなければいけないことであれば、仕方なくやりますが、
どうにもこうにも腑に落ちません。

愚痴になってしまいすみません。
どなたかおわかりになる方、ご教授願います。

A 回答 (3件)

業者の対応は遅すぎるとの感は否めませんが,法律的には,相手方業者の請求を拒絶する事由(今回は,相続放棄していることあるいは相手方の請求権は時効消滅していることなど)は,拒絶する側で主張しなければなりません。

抗弁事由といいます。
面倒でも手続をした家庭裁判所に,相続放棄受理証明申請をして書類を取り寄せしてFAXしたほうが,あとあと訴訟など提起され不愉快な思いをしないためにはよろしいかと思います(いざその段階になってから相続放棄の書類を出すのでも構いませんけれど)。
証明申請は,相続人1人につき150円の収入印紙を同封し(消印しない),当時の事件番号,被相続人を本籍,氏名,最後の住所,死亡年月日などで特定し,相続放棄受理証明書を交付してほしいという趣旨を書いて,返信用封筒に郵便切手を添付して,家裁に送付すれば大丈夫だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

証明書は既に手元にあるので、
あとあとのことを考えて、とりあえず腑に落ちませんが、
FAXをしようと思います。

余談ですが、契約書の写し(これも郵送されてきました)を見ると、
10年以上も前のものでした。
過去の質問で、時効的なことも読んだのですが、
今回はもう先方と余計な話しをするのもイヤなので、
この件について確認するのはやめようと思います。

お礼日時:2006/02/24 09:37

借金取りがやって来たら



相続放棄をしたことを知らないサラ金業者などから、故人の借金を返せ、と言われたら、どうするか?

その場合は、相続放棄申述受理の謄本又は相続放棄申述受理証明書を
家庭裁判所に請求し、相続放棄したことを証明することで、サラ金業者などから逃れることが出来ます。


http://www.money-c.com/mm/mm-67.htm

今回の例ではサラ金が相続放棄知らなかったのなら手続き的にはおかしくないです。
また相続放棄で返済免れるのは「相続分」だけで「父が保証人になっていた分」や「家族の誰かが連帯保証人」だった分は別扱いです。
相続放棄のときに詳しい人に相談していればそこらも解決していると思うが。

ない袖はふれないと構えれば、放置するしないはあなたの自由な選択です。サラ金からは督促状がいっぱい届き、うっとうしいと思うけど(^^)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ご回答いただいた内容については、
質問文にある通り、父が亡くなった直後に他社に対して行っているので知っております。
(他者との契約についてはすでに問題なく解決済みです)

今回の会社からは、相続放棄の手続きを済ませている旨を伝えたところ、「そうですか、ではその書類をFAXで・・・」という感じなので、
間違ってもこちらへ督促状がくることはなさそうです。
来たところで、父が保証人になっていることもなく、
また私たちが連帯保証人でもありません。
相続放棄手続きをしているので、支払う義務自体がまったくないのです。

今回は、質問文の1,2についてお伺いしたいので、
よろしければそちらの点についてご教授願います。

お礼日時:2006/02/22 13:17

そもそも10年前の借金の催促が疑問です。


確か払っていない期間により時効が成立すると
聞いています。(本人でも保証人でも)
専門家にご相談なさるのが1番かと。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>>確か払っていない期間により時効が成立すると
>>聞いています。(本人でも保証人でも)
これについては初耳でした。

今回の件については、相続放棄はしているので、
もし時効でなかったとしても、こちらには支払う義務はまったくないことは判明しています。

もしこれ以上何か言ってくる場合は、専門家に相談してみたいと思います。

お礼日時:2006/02/22 13:04

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