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こんにちはtakumi045と申します。
 私は建設業関係の仕事に就いているのですが、主要取引先が民事再生手続の申し込みをしました!!!
 債権者集会の案内が届き、取引先の担当や社内で善後策を検討していたのですが、ふと、タイトルのような疑問がわきました。
 取引先が未払として考えていれば取引先から見れば再生債権ですが、現在進行している工事物件があり、完成していないので引渡しも行われていません。
 経理上もまだ当社の資産項目にあたると思うんですが、当然これを引渡して請求すれば再生債権になってしまいます。
 が、たとえば、これを、発生するであろう債権を放棄する代わりに、この工事も引渡ししない、というような手段が取れたら?当社は2次下請けなので、これを直接元請に引き取ってもらえないだろうか、と考えてみた訳です。当社が引渡しをしなければ元請も契約不履行で取引先に対して支払をできない状況になるわけで、困ってしまいます。こういった状況の中で、元請から回収するかまたは、再生に支障をきたすということで優先弁済を受ける等の手段が取れるのではないかと考えてみたのですが、どうでしょう?どなたか回答お願いいたします。

A 回答 (1件)

元請会社としては、工事に支障を来たすことを一番嫌がるはずですから、事後の工事を直接発注に切り替えて支払いも直接してもらえるように折衝してみることですね。


これについては、元請から一次下請けへの注文条件や出来形査定等を確認しながら作戦を練る必要がありますから、もし金額が大きいのであれば、民事再生に詳しい弁護士と相談しながら元請と折衝した方が良いと思います。

また、債権が少額(ケースバイケースですが50万円以下程度)であれば、少額債権は法的に全額支払いが認められる規定がありますから、民事再生会社と折衝してみましょう。
また、あなたの会社の売上高が民事再生会社に大きく依存している場合は、民事再生法の85条の2項を適用して、債権を全額支払ってもらうことができる制度もあります。
ただし、これらはいずれも、民事再生会社の同意と申請が必要となりますから、折衝次第ということになります。

この回答への補足

jyamamotoさん 回答ありがとうございます。
重ねて質問させてください。
工事期間中に取引先が民事再生手続の申込をした場合、これを理由に、工事代金の請求を放棄し引渡しを拒否することができるでしょうか?
取引先側の弁護士は申込日を境にこれ以前の工事分は保全処分の対象と考えているようです。しかし当社としては引渡しをしておらず、請負契約して工事しているけど、まだ売ってないよ、というような状態です。
これを一方的に分割してうちの物だといって持っていって債権扱いするというのが民事再生法及び保全処分にあたるのでしょうか?

補足日時:2006/02/23 11:07
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
85条2項と同5項については、法令を読んで確認しています、弁護士にも相談してもらっているのですが、現段階では打つ手はなく、待つしかないといわれています。そうは言ってもただ指をくわえてみているだけではもどかしく、裏技はないかといろいろ考えているのです。
前段の文章については、民事再生手続申請後の時点で、はたして動かせるものかと思っていましたが、弁護士と相談しながら進めてみようと思います。

お礼日時:2006/02/23 09:43

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