私の友人のA子を助けてください。
A子は、昨年5月に妻子のある男性(Bさん)との間の子供を出産しました。
3年ほど前、2人の間ではBさんが奥さんと別れるから結婚しよう。という話しが出いました。
しかし、Bさんは奥さんと別れることなく、A子との付合いを続けていました。
そのA子が、妊娠しているのが分かったのは、昨年の1月です。妊娠に気付いた時は、すでに妊娠6ヶ月です。
もともとA子は生理不順で、しばらくの間 生理が無いことも多々あった上、お腹もまったく出なかったため、6ヶ月になるまで、自分が妊娠していることに気が付かなかったのです。
すでに堕ろすことが出来ない状況で、Bさんの答えは、『離婚することはできない。A子と一緒にはなれない』という事でした。
結局、A子が一人で出産し、育てることになりました。
世間一般から見れば、『不倫』は悪いことかもしれません。
妊娠6ヶ月まで気がつかなかったのも、自己管理ができていなかったかもしれません。
しかし、子供が出来たのは2人の責任ではないでしょうか?Bさんは何もなかった様に今まで通りの生活を送っています。
少しでもA子の負担を軽くしてあげたいです。
そこで相談ですが、
1.Bさんに子供を認知させ、養育費・慰謝領を受け取ることは可能なのでしょうか?
2.裁判などになるかと思いますが、お金がないA子に弁護士をたてることは出来るのでしょうか? 裁判や手続きには、どれぐらいお金と時間がかかるのでしょうか?
3.2人が現在住んでいる所は、新幹線で2時間もかかる所ですが、手続き等はどこで行うのでしょうか?
4.養育費というのは、一般的にどれぐらい貰えますか?
5.養育費を受けれたとしても、妻子を抱えるBさんが、支払えなくなった時の、対処方法はありますか?
6.母子家庭に対して、地方自治体からどの程度、援助があるのでしょうか?
良いアドバイスをお願いします。
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
補足いただきましたので追加回答させていただきます。
裁判になった際の弁護士費用についてですが、訴訟に敗訴した場合でも、30~40万円を初期段階で払う必要がありますので、相当高額になってきます(弁護士会へ行けばすぐに払えなくても、いろいろと融通してもらえると思います)。できれば訴訟によらずに子供の認知をしてもらった方が良いかと思います。訴訟になれば、相手方としても余計な手間や数十万円単位の負担がかかります。敗訴すればさらに高額です。裁判まで発展すれば相手にも益がないということを十分に説得して、なんとか裁判前に決着をつけられると良いのですが。あくまで両者の合意が基準ですので、金銭問題は多少の妥協を厭わずに、子供の認知をしてもらうことを優先させた方が良いでしょう。
この回答への補足
もう一つ、質問させていただきたいのですが、
相手が支払いをしなくなった時、相手の給料を差し押さえることができる、と
ありますが、相手に収入も何も無い時はどうなるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
1.まず、相手方(B)に子供を認知させ、養育費を請求することまでは問題ないでしょう。
ただ、慰謝料については留保されたほうが良いかもしれません。というのも、相手方の配偶者も、A子さんに対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有しています。A子さんがBさんに対して慰謝料を請求することと連動して、相手方の配偶者が損害賠償請求を求めかねません。どちらの慰謝料が高額となるかは微妙ですが、いずれにせよあまりおすすめできません。2.相手が素直に認知すれば問題ないのですが、これに応じない場合は、まずは家庭裁判所に調停を申し立てて第三者をまじえて話し合うことになります。調停が整わないときは、裁判により認知を要求することになります(管轄は地方裁判所もしくは家庭裁判所です)。親子関係の判断はDNA鑑定が一般的です。費用が数十万円単位でかかりますが、勝訴すれば相手方負担となります。裁判そのものにはさほど費用はかかりませんが(1万円程度)、弁護士費用が高額です。成功報酬として、60~80万円程度かかると言われています。弁護士会に行って相談されると良いでしょう。立て替え制度等があります。
3.手続きとは、子供の認知手続き(相手方男性の任意による)のことでしょうか。それとも、認知を求める訴訟の手続きのことでしょうか。前者であれば、母親の本籍のある役所、父親の本籍のある役所、父・母子いずれかの住民票のある役所のいずれかで手続きが行えます。後者の場合は原則として訴える相手の本籍地の裁判所で手続きを行います。
4.一般的には5万円前後と言われていますが、お互いの収入・財産により変動し得ます。
5.まず、どのような方法で養育費を請求するのか、です。訴訟や調停によらず、合意で支払いを決めるのであれば、その合意を公正証書にしておいた方が良いでしょう。支払いが滞った場合に即強制執行ができますから、相手の財産や給料を差し押さえることができます。訴訟や合意によって支払いが決定した場合でも、同じように、強制執行により回収することが可能です。
6.様々な公的支援が存在します。以下のサイトをご参照ください。
参考URL:http://www1.odn.ne.jp/tops/31public_aid.htm
No.2
- 回答日時:
蛇足ですが、母子家庭に対する手当ては、家庭の収入によって変わるのと自治体によって変わるため、お住まいの地区の役場へ行かれて聞かれるほかありません。
養育費を請求することは『子供の権利』です。
が、実際はご友人のA子さんがBさんの奥様から慰謝料を請求されるということも考えましょう。
結婚されている方との交際の結果ですから…
もちろんBさんが離婚してA子さんと再婚し2人でBさんの奥さんに賠償金を払い続けていくなどの構図もあります。
BさんとBさんの奥様が今後も家庭を守っていくことを決めた場合はこと認知請求と養育費請求に関しては問題は多いと思いますよ
Bさんの奥様から慰謝料を請求されるということは、全然考えていませんでした。
そういうことも、ありえるんですよね。。。いろいろ考えないと、いけないですね。
No.1
- 回答日時:
1.Bさんに子供を認知させ、養育費・慰謝領を受け取ることは可能なのでしょうか?
>認知の訴えを起こすことが可能。裁判所が判決により確定。最近のDNA鑑定の確立はきわめて高い。
2.裁判などになるかと思いますが、お金がないA子に弁護士をたてることは出来るのでしょうか? 裁判や手続きには、どれぐらいお金と時間がかかるのでしょうか?
>法律扶助協会に依頼すれば、弁護士紹介してくれるし、弁護士費用を立て替えてくれる。立て替えてもらった金は毎月5000円程度の返済でOK
3.2人が現在住んでいる所は、新幹線で2時間もかかる所ですが、手続き等はどこで行うのでしょうか?
>子の住んでいる地域の地方裁判所
4.養育費というのは、一般的にどれぐらい貰えますか?
>統計上は月3~5万円。しかし相手の収入如何。
5.養育費を受けれたとしても、妻子を抱えるBさんが、支払えなくなった時の、対処方法はありますか?
>給料の差し押さえ
6.母子家庭に対して、地方自治体からどの程度、援助があるのでしょうか?
>あいにく知りません。
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