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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
税務の観点から、書き込ませて頂きますと、従来から、税務の取り扱いにおいては、未分割財産については、法定相続分に応じてそれぞれ所得を得たものとして取り扱うべきものとされていて、分割が決まった時点での遡っての更正の請求も認められない旨の裁決も過去にあった訳ですが、#1さんが掲げられている最高裁の判決により、それが改めて認知された事になったようです。
ですから、少し補足させて頂くと、未分割の期間については、各相続人が受け取った遺産額の比率ではなく、あくまでも法定相続分に基づいて、それぞれ所得を得ていたものとすべきもののようです。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.lotus21.co.jp/data/news/0510/news0510 …
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
参考URLに行ってきました。用語が難しくて何度も読み直しましたが、やっと理解できました!
今回の家賃収入は昨年の9月から12月の4ヶ月分なのですが、法定相続分に基づいて分割し、家賃収入として相続人達が各自17年度分の定申告をすることになるわけですね。
お手数をおかけしますがご回答よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
>今回の家賃収入は昨年の9月から12月の4ヶ月分なのですが、法定相続分に基づいて分割し、家賃収入として相続人達が各自17年度分の定申告をすることになるわけですね。
その通りで、間違いありません、大丈夫ですよ。
No.1
- 回答日時:
こんな最高裁の判例があります。
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df …
・相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから
この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は
遺産とは別個の財産というべき
・各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当
・遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが
各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した
賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべき
表現はやや難解な印象を受けますが、要するに
「遺産とは別物で、各相続人が受け取った遺産額の比率を基に分配するべき」
ということでしょうか。
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