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こんにちは。
主人が個人事業主で、妻の私が経理を担当しています。
65万円の控除を受けるために複式簿記での記帳に切り替えました。
そこで教えていただきたい事が出てきました。
詳しい方教えてください。

昨年(16年度分)は簡易簿記で提出をしていましたので、売掛金というのを
あまり意識せず、入金があったものを売り上げとしてきました。
(はじめの数年の税理士の方からの記帳指導の時よりこのようにしていました。)
ですので、昨年までの青色申告の貸借対照表の資産の部の期末では売掛金は0円です。
ですが、今年から複式簿記に切り替え帳簿をつけると
16年12月31日で請求書を
出しているので、売掛金が発生している事になってしまいます。
今年提出する17年度分の青色申告の貸借対照表の資産の部の期首に
いきなり0ではなく数字が入ってたらやっぱりおかしい事になってきますよね?
税務署の方から聞かれたりしますよね?
今年までは65万の控除をあきらめ今までのやり方でやり、今年からキチンとやると
いうのが一番なのでしょうか?

初めての複式簿記での記帳でいろいろとわからない事が多くて少しパニックです(^_^;)。
アドバイスがありましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

そもそもは、簡易簿記であったとしても、年末の売掛金は計上すべきものです。



ですから、本来は、平成16年分について、売掛金残高分を売上計上もれしていた事となりますので、修正申告して、所得税を納付すべきものではあります。

昨年についても、貸借対照表を提出しているのであれば、やはり、いきなり期首残高が出てくるのはおかしいと思います。
(まず、売上計上もれを疑われるものと思います。)

ですから、もし修正申告しないのであれば、正しい方法ではありませんが、前期計上もれ売掛金の本年入金分については、売上で処理して、売掛金の期首残高は0円で処理されれば、それほど不審には思われないと思いますし、調査等になっても、H16年の計上もれではあっても、期ずれでH17年に計上していますので、そこまで言われないものとは思います。
(もちろん、正しくは修正申告して、期首残高も記載すべきですが)
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
やはりそうですよね。
時間を作り修正申告に出向くのが一番なんだな~と反省です。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/01 19:07

もし、修正申告される場合は、売掛金と同様に、未払いとなっている仕入や経費等についても、買掛金や未払金として計上されて下さい。


(もし、売上よりそちらが大きければ、「更正の請求」という手続きになり、逆に還付してもらえる事となります。)

それと、修正申告しないで、最初に書いた方法による場合(念を押しますが正しくはありませんが)も、65万円の控除は受けられるものとは思います。
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この回答へのお礼

いろいろと教えていただいてありがとうございます。
仕入れ等が全くないので、お支払いをするようになると思うのですが、
いろいろ教えていただき助かりました。
今までのやり方は税務署の方にお願いし税理士の先生に記帳指導していただき、
これまで全く間違いなくやっているつもりでいたので、修正しなくてはならない展開に
ちょっぴりショックでもあるのですが、がんばります。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/01 21:07

期首に数字が入っていてもよいのではないでしょうか?


税務署に聞かれても白色からの変更ということで問題はないかと思いますが…

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
書き忘れていたので大変申し訳ないのですが、補足させていただきます。
この数年間も青色申告で、貸借対照表は提出し帳簿は簡易簿記という形で
45万円の控除を受けていました。
ので、昨年も貸借対照表を出しています。
税務署から聞かれた時に『複式簿記に変えたので・・・』という事で
大丈夫でしょうか?
大丈夫だと安心なのですが・・・。
ご存知でしたら、よろしくお願いいたします。

補足日時:2006/03/01 17:18
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