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ある会社と絵を購入の契約をしました。
しかし絵は海外にあるので届くまでに時間がかかるとの説明でした。
契約の際に5年のローンを組みました。
絵の代金と金利を合わせて120万円程です。
しかし、それの支払いもこちらに絵が届くまでは一切こちらにその支払いが始まらないで、その会社が絵を待ってる期間は代わりに支払う約束で、実際に毎月支払日にはお金は振り込まれていました。
しかし数ヶ月経っても絵は届きませんでした。

そして法律相談事務所から手紙が届きました。
内容はその会社の会社整理に関する通知です。
その会社は会社関係者やその知人にお願いして空ローンを利用していて、現在はとうとう破産手続き準備中との事。
そしてその通知は商品購入契約をしていたけれど実際商品が届いていないでローンを組まされた人達に送られたものだったそうです。
その法律相談事務所に電話で問い合わせてみたところ、ローンの残りはまだ連絡があるまで支払わないでくれとの事。

仕事をしているため、昼間は電話や外出はできないので消費者センターに相談も出来ず、どこに相談していいものかも分からず困り果てています。
この場合、やはりその120万円のローンは支払わなければならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

あなたには2つの選択肢があります。


1つは「仕事をしているため、昼間は電話や外出はできないので消費者センターに相談も出来ず、どこに相談していいものかも分からず困り果てています。」と自分に言い訳しここで無駄に時間を浪費し、結局泣き寝入りする。
2、今すぐこの質問を打ち切り弁護士等に依頼する。
私なら120万円の損害が発生するのですから2を絶対選択しますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
さっそく弁護士を探してみることにします。

お礼日時:2006/03/05 15:51

忙しいから消費者センターに行けないなどと言っている場合ではありません。

支払ってしまっては戻ってきません。信販会社に抗弁の接続を申し立ててください。以降の支払いは止めることができます。

参考URL:http://www.cooling-off.net/loan.html
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この回答へのお礼

こういう方法もあるのですね。
参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/03/05 15:52

第3者による詐欺です。


ローン会社が事情を知ってあなたと契約したなどの事情がない限り
取消しはできないと思われます。
損害賠償債権につき破産財団に加入して、
回収を図るしかないと思います。
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この回答へのお礼

やり方はよくわかりませんが、まずその方法を調べてみることにします。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/03/05 15:53

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