
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
参考になるかどうか分かりませんが・・・・
私は建設関係の仕事ですが、外注(下請)さんに払う時は『○○邸○○工事外注費として』と言う領収書だけをもらいます。
外注先から請求書が届いているので、明細は必要ありませんし、外注と言うのは「一括した請負代金」なので作りようがありません。
もちろん、直接雇用(常用や臨時)の職人とは違いますから源泉徴収はしません。
逆に、支払う外注費に消費税を乗せて払います。
この消費税は、消費税申告の時に「支払った消費税」として「受取った消費税」から差し引く事ができます。
この回答への補足
ご回答ありがあとうございました。
消費税について教えていただき助かりました。
請求書、領収書ともに消費税について記載されてません。
消費税込みで支払っているつもりですが、請求書か領収書に消費税込みと記載してもらうか、金額の内訳を記載したほうがいいということになりますね。
計算したら、ちょっと半端な数字になりますが考えたいと思います。
また、よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
>職種としては源泉徴収義務があるということになるんでしょうか…
あなたの職業が書いてないので、答えようがありません。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …
ここに書いてある職種以外であれば、源泉徴収しなくてけっこうです。
>雇用関係だったら、源泉…
純粋な手間賃のみを「報酬」として支払うと、源泉徴収しなければなりません。その場合は「支払調書」を書きます。年末でけっこうです。
>外注扱いだあったら、支払調書を発行すると考えていいの…
手間賃のほか、材料費や諸経費込みで外注するなら、源泉徴収は要らず、支払調書も要りません。
>支払調書なるものは、どこで手に入れるの…
税務署。
No.1
- 回答日時:
>請求書がきて、現金払いで領収書をいただきますが…
源泉徴収はしていませんね。請求書をもらって領収証を発行するなら、それだけでよいです。支払明細書などは要りません。
もし、源泉徴収義務のある職種でしたら、法による「支払調書」の発行が必須です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
>元請からは会社名入りの支払い明細書が来ます…
大きな会社では、それぞれの社内事情で、そういったものを発行することがあります。個人事業主や小さな法人f
、必要がなければ、まねをしなくてもけっこうです。
>「仕切り書」というものがありましたが…
タイトル部分が空欄になっているものですね。これは、納品書でも請求書でもあるいは領収証でも好きなように使えます。
この回答への補足
早々のご回答ありがとうございました。
支払調書というものがあるんですね。
職種としては源泉徴収義務があるということになるんでしょうか。
記載の国税のホームページに職人系は出てませんから。
雇用関係だったら、源泉。
外注扱いだあったら、支払調書を発行すると考えていいのでしょうか。
となると支払調書とは、源泉のように年度末に年1回発行するのですか?
それから、支払調書なるものは、どこで手に入れるのでしょうか?
たびたびすみません。
よろしくお願いいたします。
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