プロが教えるわが家の防犯対策術!

ピアノなどの先生、翻訳業、自己啓発セミナーの主催を個人でしている、などの方々の、レッスン、講義、セミナーが終わった後の打ち上げに参加するといつも疑問に思うのですが、

飲食費を参加者から集め、お店に会社名義で飲食代として領収書を切ってもらっているようなのですが、この飲食代は経費として全額主催者の元に戻ってくるのではないでしょうか?

そうすると、私たちが払ったお金の総額、10万なら10万は、主催者の元へ全て行く、つまり、経費として請求するのと、参加者へ請求するのと、二重にお金をもらっているのでは?(20万)

これって不正ではないの?と思うのですが、別に普通に堂々と領収書を書いてもらっているので疑問に思っています。

この認識、当っていますか?

A 回答 (4件)

経理がまともに行われているのならば問題ないと思いますよ。

ある程度の規模で飲食会を開くと、誰がどれだけという領収書は発行できなくなります。そこで事業の一環として打ち上げ会等を開いた場合、全員の飲食費を負担できないので会費制にします。支払って領収書を得た分は経費になりますが、会費として徴収した分は雑収入として計上します。こうすれば実際に主催者が負担した分が経費に上がるのと同じことになり、領収書とのつじつまも合います。このような処理をきちんと行っていれば税務上も認められておりますが、問題は雑収入としてきちんと計上しているかどうかです。こればかりはなんとも…。
    • good
    • 1

何となくですが・・



主催者の方が得するかどうか、不正があるかどうかは、
主催者の方が、どのような経理処理を行うかで変わります。

例えば、飲食代を主催者がまとめて支払い。それと同額の参加費を集めているとき、
主催者が収支を計上していれば、収入と支出がトントンになるので、何も残らない。
何も残らないので、何も得をしない。ということになります。

しかしながら、参加費を計上しないと、不正な経理となります。(結果として脱税の疑いあり)

これは、表面的には判断が付きません。

参加者として、厳格さを求めるなら、主催者に、領収書を出して貰って下さい。
できれば、主催者が飲食店で発行を受けた宛名と同じで。
    • good
    • 0

他人のお金で架空取り引きをしているので、二重取りとは違います。


仰る通りで、もしもその架空取り引きの領収書をなにかに流用すれば不正行為です。
自分の会社の経費水増しに流用したのであれば不正経理処理による脱税ですし、自分の会社に提出してその金額を会社から騙し取ったのであれば詐欺若しくは横領でしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

架空取引なのですね。
確かに。

でもまかり通っているようですよね。

ふーむ。

ありがとうございましたー。

お礼日時:2006/03/15 15:01

半分あたってますね(笑)


みんなから会費を取っている以上、領収書を会社名でもらうのはルール違反かな。でも支払ったお金(仮に10万)がそのまんな返ってくるわけではないですね。あくまで経費として10万円控除できるだけです。主催者(ピアノの先生)の節税に協力させられている形になります。
不正というよりセコイことするなぁ~って感じです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

戻ってくるわけではないのですね。

経費として控除→節税、、、

せこいーーー。

でもこれをしない主催者を見たことがありません。

しかも堂々と、会社の名前で領収書もらっておいて、と頼まれたことも。

幹事は領収書もらっておいてね、と先代からのマニュアルにしっかり書かれていたり。

誰も気が付かないのか、大目に見ているのか、世間でまかり通っていることなのか。

非難する気は別にありませんが、気付いた時はびっくりしました。

回答ありがとうございましたー。

お礼日時:2006/03/15 14:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!