No.1ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告には、経費の領収書を添付する必要はありません。
後日、税務署から照会や調査が有って、領収書の提示を求められたときに見せられるようにしておけばよいのです。
必ず、調査があるわけではありません。
領収書がない場合は、預金通帳などでその金額を支払ったことを証明したり、日記帳や手帳などに記載されていても証拠になります。
ところで、5年間さかのぼって確定申告ということは、どういうことでしょうか。
この回答への補足
国保や年金の支払いがこれからの生活に影響するので、
遡れるだけ遡ることにしました。
手帳は捨ててしまいましたが、通帳は確認してみます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
事業所得の場合の確定申告には、総収入金額と必要経費の内訳を記載した「収支内訳書」を添付することになります。
この収支内訳書を作成するに当たっての必要経費の根拠が、領収書となります。確定申告書には領収書を添付しませんが、後日税務調査があった場合には領収書などの関係書類を提出することになりますので、現金振込みの領収書や代金引換の領収書がない場合で、金額を覚えている場合はその金額で内訳書を作成し、覚えていない場合はおおよその金額で内訳書を作成する方法が認められるかどうか、税務署に確認すると良いでしょう。電話で、氏名を言わなくても相談に乗ってくれます。
No.4
- 回答日時:
少しだけ捕捉を。
所得の種類に関してですが、もし給与所得であるなら経費計上をせず給与所得控除の適用を受けたほうがほとんどの場合有利です。雇用契約があり、日にいくら月にいくらなどの時間単位で賃金を受け取った場合、給与あつかいとなることが多いようです。一番はっきりした基準は、支払先から受け取る源泉徴収税額と収入額を記した書類が、源泉徴収票となっていれば給与、報酬に係る支払調書等となっていれば事業所得と判断して良いかと思います。
事業所得として申告する場合経費の計算が必要になりますが、みなさんがおっしゃるようにすべての領収書を税務署にいちいち申請する必要はありません。また、パソコンなどの場合、10万円を超えれば減価償却対象の固定資産としての扱いになりますので、一括して費用として計上できないこともあります。減価償却資産としてのパソコンの経理上の扱いについては平成12年末までとその後でちがいますのでご注意下さい。購入したことが事実として存在する限り、領収書がなくてもメモや帳簿でも大丈夫ですが、今後はしっかり記録保存してください。
http://www.expresstax.co.jp/keiei-main-pc-taiyou …
今回申告に用いた書類や申告書の控えそのものは決してなくさないようにしてください。個人の場合は少なくとも3年間は保存するという法的義務もあります。また今回のように内容がはっきりしない部分は一連の流れをメモとして残すようにしてください。今後も同じような申告を続けていかれるのなら、簡単な現金出納帳くらいは作成した方が良いかもしれませんね。
最近の税務署の実調率は3%ほどらしいですので、急に財産が増えたとか、家を購入した、取引先に調査がはいった、アルバイトとして名前を貸していた、たまたま好況業種にあげられた等のことがない限り、心配することはありません。記帳義務は、むしろ経費管理や将来にむけての経営戦略のくみたての資料としての意味合いが大きいと考えられてはどうでしょうか。
住民税や国民健康保険料(税)の過年度分の推計課税に関してなら役場でも話を聞いてくれることがあるかもしれませんが、やはり税務署に申告するよう指導される場合がほとんどかと思います。
所得税額が発生する場合は無申告加算税、過少申告加算税、延滞利子税などが余分につく場合がありますが、事前に所得税額が分かるなら、住民税や国保料を含めて自分ですべて計算できますので、できる限り事前に計算した方が良いかと思います。それぞれの税目でネット上で検索すれば計算の仕方はわかりますし、税務署でも教えてくれます。
たいへんでしょうががんばってください。
詳細に教えていただきどうもありがとうございます。
給与として源泉徴収されていますが、契約は「個人事業主」としてなんです。
同じ会社からのスタッフは全員、確定申告であれこれ経費申告しているもので・・・。
先日引越しをして、来月結婚するので、この際きちっと経済を把握して
いこうと思っています。どうもありがとうございました。
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