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私はこの度、症状固定ということで後遺症損害の認定をしてもらう為に被害者請求の準備をしている者です。
用意する物は解ってます。
ここで私が教えて頂きたいのが、下記の状態の場合に診断書と治療報酬明細書を誰が取りに行くのか?で
イマイチ任意一括のことが理解していません。
私は症状固定になるまでに3つの整形外科に通っています。
1つ目の整形外科はたった1日だけ通いました。
ここの整形外科の時は自由診療でまず私がお金を立て替えて後から相手、任意保険会社が治療費を支払ってくれました。
その場合、任意一括となるのでここの分の診断書と治療報酬明細書は相手、任意保険会社がファイリングしているので必要ないのですよね?
それとも、これは任意一括でないので私が1つ目の整形外科に行って診断書と治療報酬明細書を取りに行かないとダメなのでしょうか?
2つ目の整形外科は初め自由診療で途中から健康保険に変更しましたが通院当初から治療費を支払ったことが一度も無かったので
これは任意一括となるので、ここでの診断書と治療報酬明細書は相手、保険会社にあるので私が取りに行く必要はないですよね?
最後の3つ目の整形外科は健康保険で治療しているので自分で診断書、治療報酬明細書、後遺症損害診断書を取らないと行けないのは解ってます。
病院によっては治療報酬明細書を出さない所もあるとのことで、その場合は診断書と後遺症損害診断書だけでOKということも勉強しました。
只、ここで1つ教えて頂きたいのが治療報酬明細書の期間です。
治療期間の最後は症状固定となった日になるのですよね?
というのは、症状固定後もその整形外科には当然、まだ通っているので治療報酬明細書の最後の日はいつになるのかな?と思いました。
大分、長くなりましたが宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
交通事故でのお怪我お見舞申し上げます。
先ず症状固定後も整形外科に通院していると云うことは他の部位の治療の為でしょうか、? 症状固定とはこの怪我の部位が改善されていないが、これ以上よくも悪くもない状態で固定されたと云うことです。従ってまだ回復の見込みがあるので治療を、継続していれば症状固定とは云えません。もし保険会社の説得で症状固定にせざる得なく症状固定にしてのなら治療期間はその症状固定日迄です、傷害部分の損害賠償も同じくその日迄です。相手の保険会社が一括払いをしていれば自賠責保険の回収の為、相手の保険会社は当初からの『診断書』と『診療報酬明細書』が必要ですので病院から取り付けているはずです。本来なら相手の一括している保険会社が後遺障害の申請までするのが普通ですが、何等かの事情であなたが被害者請求をするのであれば、相手の保険会社は自賠責保険の回収をする為に自賠責保険の調査事務所に提出した(あるいは此れから回収をする為に)各病院の診断書と診療報酬明細書(健保使った場合でも必ず取り付けます)のコピーを持っているはずですので、ご自分で被害者請求をされるのならば相手の保険会社から症状固定迄のコピーを一式取り付ければ良いでしょう。
akaginosuso様、親切な回答ありがとうございます。
そして説明が不足していも申し訳ありませんでした。
私の場合は、保険会社からも前々から症状固定にと言われていたのと主治医からも、もうこれ以上の劇的な回復の見込みはないと言われたので症状固定としました。
只、頚椎の病気なので牽引したりすると結構、その時は楽になるのと痛み止めの薬を貰ったりしなくてはいけないのでまだ通院しています。
後、今回のakaginosuso様の回答ですと1つ目も2つ目の整形外科も相手、保険会社が診断書と治療報酬明細書をファイリングしているので私が用意しなくても良いってことですね?
只、3つ目の整形外科だけは私が用意するとのことで・・・(当月だけは)
それも3つ目も前月までの分は相手、保険会社がファイリングしているように受け取れました。
それと、私が相手保険会社に後遺損害の申請をしないのは被害者請求をすれば40日程度で検査結果が出るのと非該当や納得できない検査結果だった場合、法律でNliro 調査事務所は書面で伝える義務があるからです。
それに等級が認定されれば直ぐにお金が振り込まれ、そのお金で弁護士や行政書士を雇うこともできるからです。
これが、相手保険会社に後遺損害の申請をお願いすると嫌がらせで結果が遅れたり色々な面で面倒だとは思いますが被害者請求でやった方が良いと思ったからです。
なので、相手保険会社に今までの診断書と治療報酬明細書のコピーを頂くと言うのは極力避けたいと思ってます。
絶対に相手保険会社は嫌がりますので文句言ってきたりするかもしれませんのでね。
でも、akaginosuso様のお陰で1つ目と2つ目の整形外科の診断書と治療報酬明細書は私の方で確保しなくて良いってことが解りました。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
Obod_O_bodOさんは大変お詳しいご様子ですので追伸致します。
自賠責保険の傷害の限度額の120万円迄の診断書と診療報酬明細書が、自賠責の回収の為に調査事務所に渡す事になりますが、もし120万円を超えている場合は超えた分の診断書と診療報酬明細書は一括担当の保険会社の手元に残る事になるでしょう。120万超えていた場合の診断書と診療報酬明細書が必要かどうかは調査事務所の担当者の考えは方です。その間の診断書と診療報酬明細書が無い場合でも、初期と症状固定時のXPは要求される事でしょう。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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