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は可能なのでしょうか?
4月から自動車税が課税される前に、今月中に廃車手続きをしてしまい、それを個人売買で売却したいのですが。登録されているものしか売買できないのかどうか、教えてください。

A 回答 (5件)

可能です。



運輸支局で以下の物を持参して、廃車手続をしましょう。
ナンバープレートを外し、
車検証
車検証記載の所有者印鑑証明と実印
所有者本人以外が手続するなら、実印捺印した委任状
以上を持参して手続します。
手続が済むと、
廃車証(抹消登録証明書)=廃車日が記載された車検証が発行されます。

この廃車証があれば、
廃車証記載所有者の印鑑証明および譲渡書で譲渡可能です。

但し、車検が切れたナンバーの無い車になりますから、
当然にも乗れませんから、売却後の引渡し時には、キャリアカー使用するなどの何らかの手配が必要となります。

※車検が残っていれば、
当然にも自賠責保険も残っていますから、
自賠責保険会社の支店などの窓口へ出向き解約手続しましょう。
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廃車してある車も全然問題なく売買できますよ。


ただ買う方は乗って帰れないので仮ナンバー交付
したりと面倒なので敬遠しがちですが。

さらに仮ナンバー借りる時に強制保険も加入しな
いといけないのでhametaroさんが強制保険を解約
しないのならその保険使えますが、解釈すると
買い手は保険料2万くらい払うんですよ。
なので、課税されてもその分買い主に月割りで請
求してでも、廃車しないで乗って帰れる方が買い
手は楽ですけどね。

でも売り手としては、本当に買い手が名義変更す
るのかも心配しないといけないのでなんとも言え
ませんが。
安全策をいうなら廃車にしてから売った方がいい
ですよ。
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当方、やってみたことはありませんが、やってみる必要性が以前にあり、調べた時に、出来るとのことでした。



また、こちらのURL(http://www.ktt.mlit.go.jp/jidou_gian/seibi/gyomu …)の一番下、

できるとありますね。
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#1


>廃車証記載所有者の印鑑証明および譲渡書で譲渡可能です。

印鑑証明書は不要。
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売買は可能です。



が、買った側がどうやって車両を運搬するかです。
キャリアカーでも持ってきて運んでくれるのでしたら、まったく問題ないですよ。
書類については、前回答までに既出していますので、割愛します。

ところで、仮ナンバー(臨時運行許可票)ですが、通常、最寄の車両検査場に行く目的にのみ貸与されます。

単なるA地点からB地点までといった運搬目的では貸与されないと考えたほうがよいでしょう。
(私自身、断られたことがありますので・・・)

個人売買後の名義変更でもめることはよくあることですので、こういった手法をとりたい気持ちはわかりますが、買うほうとしては面倒なので、実際にどうなんでしょうか?
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