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今年、緊急投資優遇期間の株を売却しました。
(特定口座・源泉徴収なしです)
この譲渡益が18万でそれ以外の株の譲渡益との合計で20万超えると確定申告は必要でしょうか?

もし確定申告しなくて良い場合、年間取引報告書が送付されると譲渡益が20万以上で記載される訳ですが、このまま放っておいて良いのでしょうか??

もし確定申告する場合、取引証明書の提出は義務付けされていないと思うのですが提出しなくても大丈夫でしょうか?売却時の取引証明書はあるのですが、いつ所得した株かの記載がなく所得時の取引証明書を紛失してしまったもので。。証券会社のホームページでの取引明細では所得時が分かるのですがこれをプリントアウトしても証明書の代わりになりませんよね??

詳しい方、経験された方是非教えて下さいませ。

A 回答 (1件)

緊急投資優遇の譲渡益が非課税と認められるのは確定申告をして初めて可能なわけですから、確定申告は必要。


更に、譲渡益がどのくらいあったかを証明するのに取得と売却を証明する売買報告書の添付は必須です。添付できなければ客観的に見ても証明のしようがありませんよね。
特定口座の源泉なしで売却しているとのことですので、申告がちゃんとできれば非課税の対象になるケースです。
つまり年間取引報告書から該当の分の売買報告書を添付して差し引きし、残りの課税対象分だけ納税する。

公的な証明の売買報告書が用意できなければあきらめましょう。
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この回答へのお礼

やはり証明書が無いと厳しいですね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/24 17:29

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