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弟が突然の腹痛で救急病院に行って、長時間の検査を受けたのですが、「腸炎か虫垂炎かはっきりしない」と言われ、入院することになりました。
翌日「腸炎です。虫垂炎になる可能性がある」と医師から言われ、抗菌剤など点滴で治療することになりました。しかし痛みがひどく、何度も医師を呼んでもまったく来ません。看護師の方に頼んでも、「忙しいからこれないと言っている」と言われ、本当に来ませんでした。翌日、それでも痛みが退かないので何回も呼ぶと、ようやく来てくれたのですが、「我慢しなさい」と言われ、痛がって返事できないでいるのに、「はい」と言うまで繰り返しました。「痛いなら痛み止めを何回でも打てばいい」ようなことを看護師に言っていて、そのまま病室から帰って行きました。原因を告げられないままだと不安なので何回も聞くと明日検査すると言うのですが、医師も来ないし検査することもありませんでした。
そして入院1週間後、またも激痛に襲われました。その時に2回目のCTを撮影して、その担当医の先生が呼び出して「大腸はよくなっているけれど、小腸が腫れている」と説明してきました。そして、「明日から私は離島に行くから、あと1週間様子を見ましょう」と付け加えられました。
しかし、違う医師に変わった翌日、早朝から電話がかかってきて、「虫垂炎なので手術します。穿孔している可能性がある」とのことでした。同じCTを見ての発言です。。
実際に手術に5時間もかかりました。初めの医師がきちんと検査も話も聞いてくれていればこんなにひどい状態にはならなかったのではないかと思います。「我慢しなさい」と言った医師が許せません。
入院期間も3週間を越えました。担当医も戻ってきて、「私がいない間に大変なことになったみたいで心配していました」と人が変わったような愛想のよさで病室にやってきました。
私たちはきちんとお金を払うしかないのでしょうか?

A 回答 (2件)

以下の説明を踏まえて料金減額交渉をする余地は有ると思います。


もちろん病院側は一筋縄ではいかないと思いますが。

法律や裁判例で説明するなら
1、準委任契約における善管注意義務違反
2、不法行為に基づく損害賠償請求
このどちらかといったとこでしょうか。

1は医師がちゃんとした検査をしなかった、
検査をしたとしてもその後適切な処置をしなかった
という点に対しての賠償責任を追及できます。
検査をしなかった等の事実は相談者様が立証する必要があります。

2は医師の行為が適切ではなかった為、
激痛が長引いた、体の別の場所に被害が及んだ等、
これらに対する賠償責任を追及できます。
もちろん立証責任は相談者様にあります。

ぶっちゃけ病院側に「全然しりません」といわれればそれまでですので、
証拠を集めるなどの必要があります。
法的には以上です。

この回答への補足

ありがとうございます。
証拠とはどのようなものがあるのでしょうか・・・。CT結果のコピーなどではどうにもなりませんか?

補足日時:2006/03/27 22:55
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医療関係にそれほど詳しくないのですが、


CT結果のコピー・最近ではカルテの開示も請求できたような気がします。
これらの記載内容で虫垂炎を見落としていた事実を立証できると思います。
ただしカルテの内容が正しく記載されていればの話ですが。
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