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この度家を新築することになり奥さんの親から300万援助してもらうことになりました。1400万借り入れし残りに300万を当てようと思います。(借り入れは私の名義だけで借りています)このとき奥さんの親から援助してもらうのに贈与税がかからない方法はあるでしょうか?土地はすでに購入済みで私の名義になっています。宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

生前贈与(生前に行うのであくまで贈与です)に対して、2500万円まで(住宅取得資金の場合+1000万円)は贈与税を課税せず、その贈与者(親)が亡くなった時の相続財産に含めて相続税を計算するものです。

相続税は5000万円+1000万円X法定相続人の数(配偶者、子2人なら8000万円)までは相続税がかかりません。その枠内に収まれば結果税負担は無いという事です。
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この回答へのお礼

kazumaki0308様。有難うございます。解りやすく説明していただき有難うございました。私の場合額が少ないので大丈夫ということですね。安心しました。本当に貧乏でよかったと思います。有難うございました。

お礼日時:2006/03/30 18:26

#3です。


ごめんなさい。
ご質問文も「この度家を新築することになり奥さんの親から300万援助してもらうことになりました」と書いてあり、さらに制度自体も「平成17年12月31日までに住宅取得資金又は住宅増改築資金の贈与を受けた場合」ですから、既に贈与税の確定申告の期限も済んでますね。
特例の延長の予定もありませんでした。
間違った回答をしかも「自信あり」で差し上げてしまって、申し訳ありませんでした。
反省しています。

> 親から子への贈与というのは、嫁に来て名字が変わっていても親から子への贈与というのでしょうか?その場合相続時精算課税は使用できるのでしょうか?
これについては戸籍上の「親」から「子」への贈与が対象ですから、嫁に行こうが、婿に行こうが、養子縁組(特別養子縁組は除く)しようが「できます」です。
原則、「奥様」は「奥様の親」の法定相続人ですから(現時点では、あくまでも推定相続人ではありますけれど)。
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この回答へのお礼

ode_an_die様。有り難うございます。とんでもございません。質問しているのは私のほうですから、少しでも情報をいただければとてもありがたいです。有り難うございます。
親から子への贈与の件、有り難うございます。1番引っかかっていたところなので判明しとてもすっきりしました。これからも何かありましたら宜しくお願いいたします。

お礼日時:2006/03/31 20:30

1.まず、NO.3の回答は、平成17年で終わっていますので、これからだと使えません。


2.また、相続時精算課税を使う場合は、親から子へなどの贈与に限られますから注意が必要です。一旦、この制度を選択すると、すべての贈与が加算されていきます。よくある誤りは、その制度を選択したくせに、毎年110万円の基礎控除があると思っていたりします。一度、制度を選択した場合、翌年に、わずか60万円でも贈与を受けた場合には、それも申告しないと脱税になります。
3.相続時精算課税制度の相続時の計算は、贈与された300万円を一旦、奥さんのお父さんの相続財産に加えて、相続税を計算するというものです。1億2千万円の相続財産があった場合、もうすでに、娘に贈与してしまった300万円を加え、1億2千3百万円を相続財産として計算します。
そして、すでに書きましたように、来年に30万円、再来年に70万円もらったときは、それも加算します。
4.親御さんがそんなに資産ももっておられなくて、相続税がかからないのなら、非常に有効な手段です。

この回答への補足

tantan54様。御回答有難うございます。申し訳ございません。質問のほうよろしいでしょうか?親から子への贈与というのは、嫁に来て名字が変わっていても親から子への贈与というのでしょうか?その場合相続時精算課税は使用できるのでしょうか?申し訳ございません。宜しくお願いいたします。

補足日時:2006/03/30 18:31
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300万円ですよね?


3,000万円ではなく。
でしたら、「奥様が」「奥様の親から」「住宅取得資金等の贈与」を受けたとして、建物の一部(300万円相当分)を奥様名義にすれば「暦年課税」でも贈与税はかからないのでは?
5分5乗方式ですから、基礎控除の110万円×5=550万円まではOKだと思いますけれど。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4502.htm
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この回答へのお礼

ode_an_die様。御回答有難うございます。残念ながら3000万でなく、300万です。どうやら私が心配するほどの額ではないと知り安心いたしました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/30 18:29

奥様が親御さんからの贈与を受け、その贈与につき「相続時精算課税」を選択し、家屋の名義を奥様と共有名義にする。

奥様の親御さんの相続時に精算され、非課税枠に収まれば結局税金はかからないことになると思いますが、こういう絡みはやはり、税理士に相談した方が良いですね。
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この回答へのお礼

kazumaki0308様。早速の御回答有難うございます。素人なもので少し教えていただきたいのですが、宜しくお願いいたします。
「相続時精算課税」を少し調べたのですけれども私の解釈としては、奥さんの親が亡くなったとき300万を生前に相続したので、その相続の際税金が300万引かれた形でかかってくるということでしょうか?本当に素人で申し訳ございません。宜しくお願いいたします。

お礼日時:2006/03/29 19:09

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