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当社には退職金規定がありませんが、
今月退職した従業員に退職金を支給することになりました。
上司からは、すぐに支払うよう指示がありましたが、3月分の給与支払日は、4月20日のため、給与より退職金の支給のほうが先になってしまいます。

退職金規定があれば、退職金であることが証明できますが、
このようなケースの場合、退職金のつもりで支給したものが、給与と認定されてしまわないか心配です。

どうか良きアドバイスお願い致します。

A 回答 (1件)

今は一般人ですが、元専門家です。



>給与と認定されてしまわないか心配です。
税務署に、と言う意味でしょうか?でしたら大丈夫です。税務調査のときに尋ねられたなら、毎月の給与が翌月払いになっていることを説明すれば、十分に納得してもらえると思いますよ。

心配なようでしたら、担当の税務署か、お近くの国税局の「税務相談室」に電話で相談なさればよろしいでしょう。電話帳の番号に電話をかけ、「税務相談室をお願いします」といえば、繋いでもらえます。料金は無料です。
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この回答へのお礼

さっそく回答いただきまして、ありがとうございます。
大丈夫とのことで安心しました。

お礼日時:2006/03/31 15:05

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