
先日、私の働いているバイト先で友人の無銭飲食が見つかり、友人は無銭飲食代の支払いと謝罪をしました。
その後、彼は違う理由でバイトを辞めようと思い、バイト先の上司に相談しましたが、店に従業員が少なく辞めさせないために友人に対して、
「もし辞めるのであれば、(この前の無銭飲食を警察に被害届を出して)懲戒解雇だ」
といいました。
このことについて、
1.友人は、謝罪と賠償を行ってもなお刑法上罪を負うことがあるのか。あるとしても、どの程度の罪を負うのか。
2.この上司の行為は逆に脅迫にならないのか。
以上の点について質問させていただきたいのですが、どうでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
無銭飲食は刑事上は詐欺罪に該当します。
窃盗罪ではありません。利益窃盗は罰せられません。通常、初犯であれば、本人が反省・謝罪していて、損害が填補されていれば微罪処分或いは起訴猶予が妥当と思われます。(被害額、前科等にも拠りますが)アルバイトの場合懲戒解雇されても通常退職金は払われないため何も問題ないと思われます。
上司の行為が直ちに脅迫罪にあたるかは疑問です。従業員には職業選択の自由がありますので堂々とやめてかまわないと思います。
No.2
- 回答日時:
無銭飲食とはどのような状態でしょう?
職場の食材を使って作ったものを食べたとかそういう話ですか?
その程度で1回だけでしたら、きちんと謝罪、弁償すれば罪に問われることはありませんし、もう済んだ話です。
そんなものを被害届なんて出せるわけないし、それを引き替えに辞めるなというのも矛盾しています。
あまりひどかったら本部に言いつけたらどうですか?
この回答への補足
コメントありがとうございます。
おっしゃられているように職場の食材を使って作ったものを食べたというよりも、バイトをしていないときに客として来て、どうやらお金を払わずに帰ってしまったようです。
わたしも確かに矛盾していると思うのですが、友達に負い目があるので、それに上司がつけこんでいるようです。
No.1
- 回答日時:
1.
窃盗罪。刑法235条により10年以下の懲役に処せられる。未遂も処罰の対象である(刑法243条)。ただし、親族間における窃盗は刑を免除されたり(刑法244条1項)、告訴がなければ公訴を提起できなかったり(刑法244条2項。親告罪)という特例がある。
なお、謝罪や賠償をしたからといって罪を犯した事実がなくなるわけではありません。
2.
告訴するつもりがないのに○○しなければ告訴するというのは脅迫罪に該当します。また、強要罪のおそれもありますね。
コメントありがとうございます。
なるほど、謝罪や賠償をしたからって罪の事実がなくなるわけではないんですね。
あと、やっぱりバイトの上司の行為は脅迫に当たるんですか…。
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