基本的な質問ですいません。
過去の質問や国税庁のHPを見てみたのですが、
見つけられなかったので、
重複してるかもしれませんが、よろしくお願いします。
春から、友人と2人で公民館の部屋を借りて
子どもの教室をはじめるものです。
集まる生徒の数で収入が変わるのですが、
収入がいくらぐらいになったら、
確定申告が必要になるのでしょうか?
その収入を合計する期間は、
いつからいつまでのものなのでしょうか?
(12月までとか3月までとか)
また、教室に必要なものを購入したとき、
教室の名前で領収書をもらっていますが、
確定申告することになったら、
お互い、一人ずつすることになると思うのですが、
収入を半分にするように、
経費も半分にすると考えていいのでしょうか?
何をどうしたらいいのかわからず、
とりあえず今、お小遣い帳のようなノートに、
領収書を貼って、品目のメモをとっているだけです。
自分たちが見て品目のメモとつきあわせる時
わかりやすいように、
領収書に番号をふっていたのですが、
領収書に書き込みしてもよかったのでしょうか?
何もわかりませんので、
その他、注意することなどありましたら、
教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>春から、友人と2人で公民館の部屋を借りて…
>お互い、一人ずつすることになると思うのですが、収入を半分にするように、経費も半分にすると…
共同経営というのは、何かとトラブルが起こります。一人が経営者、もう一人は従業員と割り切ることが肝要です。
>収入がいくらぐらいになったら、確定申告が必要…
収入ではなく「所得」が基準になり、所得が年額 38万円以下であれば、申告しなくてもおとがめはありません。
収入から仕入れと経費を引いたものが所得です。平たい言葉で言えば「儲け」のことです。
>その収入を合計する期間は…
個人事業者の場杯は、1/1 から 12/31 までです。
年の途中で開業した場合は、開業日から 12/31 までです。
>教室の名前で領収書をもらっていますが…
代表者の個人名でかまいませんよ。
>領収書に書き込みしてもよかったのでしょうか…
あくまでも、自分のメモであることが分かるような書き方であれば問題ありません。発行者が書き入れたものと間違えられないように。
>その他、注意することなどありましたら…
開業届を初め、諸手続きはきちんとやっておいてください。
わかりやすい回答ありがとうございました。
4月スタートの小さな教室で、
今年は準備するものも多く、
いろいろ経費がかかっているので、
12月までの「所得」で考えたら、
確定申告しなくてすみそうです。
来年からがんばります。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
例えば貸倒引当金があります。
事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、
貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の
帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、
その金額を必要経費として認めるというものです。
「子どもの教室 」が、事業として行うものであれば事業所得、
そうでなければ、雑所得になると思います。
雑所得に該当する場合は気にしなくてもよいでしょう。
No.3
- 回答日時:
単なる確定申告をしているフリーランスの人間です。
ご参考になれば幸いです。
とにかく一度、税務署に相談すると親切に教えてもらえますよ。
私も行くのすごいメンドウでいやだったんですけど、行ったらすっきりして(だって税務署の人が言うなら絶対ですしね!)行ってよかった・・・と思いました。
それに大変こまかい規則(<笑)がありますから一度よくわかっている人間におおまかに指示を仰ぐほうが、一つ一つ新しい単語を知るたびにそれはなに?とネットで調べるのより時間の節約になります。ネットで得たその情報だって、その後改正されていたら意味がないのですしね・・・。
現時点では領収証やレシートをノートに綺麗に取っておき、金銭の流れをなるべくきちんとメモしておくだけでいいと思います。そして毎年の二月末ごろになると確定申告のいろいろな相談を税務署が本格的にうけだすのでそのころ相談に言ったらいいと思います。
(入ってくるお金が経費をのぞいても年間100万、200万と見込めるなら、来年といわずはやく税務署に税金対策をききにいったほうがいいとおもいます。損しないためにも。)
#1さんの仰るように、共同経営にするか、相談者さんが経営者になって相方さんにお給料を払うにするか、どっちのほうが得かは複雑でわかりませんが、相談者さんが結局その相方さんの確定申告の面倒を見るのでなければ、「相談者さんが経営者で相方さんにお給料」のほうがラクなんだとおもいます。
また、国税庁のHPにある「確定申告が必要な人」に自分が該当するか見る必要があると思います。
領収書はもう、その教室名を「屋号」にして、そのままそういう名称で続けたほうがいいと思います。領収書ごとに名称が違うと認めてもらえないかもしれません。(でもよほど変な名前が混じっていなければ途中で代表者名に変わってても気づかれないかもしれませんが。何か言われたら説明をしないといけなくなりますけど。私もフルネームと苗字のみのものと苗字+事務所 といろいろ混じって出しますが、本当はまずいのかもしれませんがまだ注意されたことはまだありません)
領収書に番号が振ってあっても、特に問題は無いと思います。
私もレシート等にまるだのバツだの書いていますがとがめられたことはありません。金額のかかれている部分とかにあからさまにかかっているとまずいのではないでしょうか。
ちなみに一度確定申告したら、その後頻繁に税金のお勉強会(講習会)のチラシがはいるようになりました。
そう言うのを必ずやっている団体がいるので税務署にいってみたらわかるとおもいます。
回答ありがとうございます。
税務署ってなんだか敷居が高くて、
しかもこんなお小遣い帳のようなメモを持って
行ってもいいものかと気後れしていました。
今年はともかく2年目からは必要になりそうですので、
来年は行ってみようと思います。
2月だと、混雑するように思うのですが、
シーズン以外でも相談に乗ってもらえるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
友人と共同での仕事は、民法第667条の組合契約に該当します。
(36・37共-19)
任意組合等の所得計算は下記の通達にて説明されております。
(36・37共-20)
(1)総額法 収入、支出、資産、負債等すべてを、分配割合に応じて
各組合員に配分する方法
(2)折半法 収入、原価、費用等を、分配割合に応じて配分する方法
引当金等の規定の適用は出来ません
(3)純額法 組合の利益又は損失を分配割合に応じて配分する方法
引当金等の規定の適用は出来ません
折半法が適当だと思います。
計算の期間は、基本的に暦年(1月~12月)ですが、組合が毎年1回以上一定の時期に
計算している場合は、その計算期間の終了する日を含む年の分として確定申告します。
(36・37共-19の2)
所得税基本通達
(任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の帰属)36・37共-19
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …
(任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の帰属の時期)36・37共-19の2
(任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の額の計算等)36・37共-20
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