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ケアプランの更新(変更)のタイミングには、要介護更新認定を受けた場合と、要介護状態の区分変更を受けた場合の2つが基準によって定められていますが、他にケアプランの更新が必要な条件があれば教えていただけないでしょうか?平成18年4月の制度改正に伴う、プランの変更は、例えば当事業所の運営規定や料金表等に変更がなくても必要でしょうか?

A 回答 (1件)

ケアプランは「計画書」なので、計画が違ってくれば更新や区分変更時に限らず作成し直す必要があると思います。



・利用者さんのニーズが違ってきた時
・二ーズは変わらなくてもサービスの利用回数や曜日が大きく変わった時や、サービス事業所が変更になった時
・ケアマネが変わった時(前任者のプランではなく、自分のアセスメントでプランを立て直す必要ありと言われました)

などです。

今回の制度改正では、サービスによっては金額が変わるものがありますよね。そのことを利用者さんに説明し、説明した経緯を支援経過に記入しておけば、プランの変更までは必要ないと思います。

法改正や算定額変更の度にプランを作成し直して、担当者会議をして会議録を作成して同意書と受領書をとり歩いていたら、ケアマネは倒れちゃいますよね。
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