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元夫が婚姻中に私名義のクレジットカードで借金をしていることが分かりました。

債権回収会社よりいきなり50万円もの催告状が届き、驚きましたが、債権回収会社へ事情を話すと延滞金の支払いが免除され、元金のみの支払いで済みました。
(これまで催告状を受け取った事がない等の事情)

しかし、元夫が使用したとはいえ、私名義のカードですので、私の個人信用情報に現段階では「貸倒」と登録されてしまっています。

この個人信用情報の削除はやはり出来ないのでしょうか?
お分かりになる方、どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

その情報は当該のクレジットカード会社しか


訂正できないはずです。
クレジットカード会社にご相談ください。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

登録したクレジット会社へ直接相談すれば可能性があるということですね。
ありがとうございます、ダメ元でも相談してみることにします。

お礼日時:2006/04/03 19:25

出来ません。


元金返還だけですんだのは債権者の温情です。

カードはあくまで本人に対して与信を与えたに過ぎませんので、その管理責任は本人にあります。
つまり使われてしまったのは御質問者の過失になるので、支払義務はご質問者だったのですから。

ちなみに同居親族にカードを使われた場合、キャッシングだけではなくクレジット枠(物品購入)も保障対象外です。特にキャッシングは暗証番号がなければ引き出せないため暗証番号の管理も不完全だったといわれてしまいます。
では。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2006/04/03 19:23

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