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詳しい方、教えてください。
表題の通りなのですが、地方債を購入し登録済通知書を持っている人は
それだけで第三者に対して対抗することができるのでしょうか?

それとも第三者に対抗するための措置が何か必要なのでしょうか?
証明書をとるなど・・・。
一般的には登録済通知書だけでは第三者に対抗ができないようですが、
地方債はそうではないのでしょうか?

おそれいりますが教えてください。

A 回答 (1件)

地方債という性格は株券と同じで売買可能と思われます。



とすれば、縷々転々とする性格の物ですから、株券と同じで債券の原本持ち主が正当の持ち主であります。

ですから、債券の持ち主が対抗要件と思われます。

そして、通知書は株主名簿と同じ役割をするのであれば売買しても公共団体が名義の書き換えを拒否すれば勿論売買契約は有効ですが公共団体に関しては対抗できません。
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