プロが教えるわが家の防犯対策術!

両親ともに死亡し、残された息子の親権を、
息子の実の祖父に持たせる場合について質問です。

親権は普通、子供の親が持つものですよね?
でも両親ともに無くなり、
親権を祖父にしたい場合、
家裁で手続きするのでしょうか?
その場合、事件名は何になるのでしょうか?

また、役場の公正証書でも手続きは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

>親権は普通、子供の親が持つものですよね?


はい。

>親権を祖父にしたい場合、
親権を持ちたい場合には祖父とその子供が養子縁組すれば持ちますが、未成年者が15才未満の場合には通常は未成年後見人を使い、こちらは

>家裁で手続きするのでしょうか?
そうです。家裁に申し立てて決定してもらいます。

>その場合、事件名は何になるのでしょうか?
未成年後見人選任になります。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …

>また、役場の公正証書でも手続きは可能でしょうか?
出来ません。家庭裁判所が選任します。
なお、親権者が存命のうちに次の親権者を遺言で指定できますので、これであれば公正証書遺言状作成は可能ですけど。


もし子供が15才以上であれば子供本人と祖父が同意すれば家裁の手続きなしで養子縁組が出来ますので、こちらのほうが簡単です。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

この件の場合、子供は未成年者です。
URLとても参考になりました。
準備書類や印紙代まで書かれており、完璧です。
本当にどうもありがとうございました!!

お礼日時:2006/04/11 09:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!