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現在フリーランスでで、個人事業主として青色申告をしているのですが、
収入的な問題でしばらく2、3か月派遣社員として働こうかと思っているのですが、
その際に給料をいただくことは可能なんでしょうか?
(個人事業主が給料を貰うということが認められるのでしょうか?)
よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

>会社からもらった源泉を市役所に持って来てもらえば…



#3、6さん、源泉徴収票は市役所などに持って行ったって還付してもらえません。所得税は国税ですから税務署です。
まあ、地方によっては、市役所で預かって税務署へ転送してくれるところもあるのかもしれませんが、あくまでも提出先は税務署です。

>所得金額がたくさんで返って来ない場合は事業税も安くで済みます…

事業税は都道府県税です。国税である所得税とは別物です。
事業所得のほかに給与所得があるからといって、事業税が安くなるなどということはありません。

>(雑収入)のところに合計額で記載するだけです…

#5さんも言われていますが、雑収入などではありません。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2006/04/13 09:36

問題ないです。


その間、条件さえ合えば社会保険にも入れます。
しかも2ヶ月加入すると任意継続の資格をGETできるので
国保に入らなくても良くなります。
(国民年金ですが)

個人事業主の場合
この手を使って保険料を抑えることが出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました!

お礼日時:2006/04/13 09:36

NO3です。


3月の申告の時に12月に会社からもらった源泉を市役所に持って来てもらえば合算できますので会社で支払っていた税金(所得税)が返ってきます。
所得金額がたくさんで返って来ない場合は事業税も安くで済みます。

税金を必要以上に払うことはしなくてもいいのですよ。
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お礼日時:2006/04/13 09:35

雑収入ではないでしょう。

給与は給与所得で、事業所得ではないので注意してください。税務署から呼び出されます。ただし、源泉徴収票をつけなければ(つまり、すでに払った所得税の還付を申告しなければこの限りではありませんが。
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お礼日時:2006/04/13 09:35

勤め先から源泉徴収票をもらって、確定申告のときに雇用所得として、まとめて申告します。



青色申告のほうは、事業所得になります。ほかにどんな種類の所得があろうと、事業所得は事業所得なので、青色申告特別控除も使えます。

なお、雇用所得には最低65万円の雇用所得控除があるので、個人事業主が少しだけ雇用所得をもらうのは、所得税の面からは、ちょっとお得だと思います。もらった給料が65万円以内なら、その分には所得税がかかりませんから。
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お礼日時:2006/04/13 09:35

青色の申告書に所得を書くところがありますよね(雑収入)のところに合計額で記載するだけです。



だけど給給料は働く会社が申告しますから個人事業の所得に書く必要はないと思いますよ。

自分で申告したら税額が出たら税金を払わなければいけない場合が出る可能性があるから。

申告の時に会社から源泉をもらって市役所の税務課に行き聞いたら教えてくれますけど。
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ありがとうございました。大変参考になりました!

お礼日時:2006/04/13 09:34

申告は、実態を正しく行えば、適正に税額が出るようになっています。


給与所得と事業所得があったとして申告すればいいです。
よくあることですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました!

お礼日時:2006/04/13 09:14

1人の人間が同時にいくつの職業に就こうと、いっこうに差し支えありません。



ただ、確定申告だけはきちんとやってください。
申告書は、事業所得と給与所得とを分けて記載するようになっていますが、最後にはまとめられて課税額が算出されます。その上で、給与からの源泉税を引き損して、実際の納税額が決まります。
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ありがとうございました。大変参考になりました!

お礼日時:2006/04/13 09:14

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