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引越しのため、「所得税の納税地の異動に関する届出書」(http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/pd …
を提出しようと思っていますが、わからないことがありました。

(1)「異動前の納税地」、「異動後の納税地」には、それぞれ、異動前と移動後の住所を記入するのかと思うのですが、一番頭にある「納税地」という欄には、異動前の住所を記入すればよいのでしょうか。

(2)事業所がない場合は、3の「事業所当の所在地及び事業内容」は記入しなくてよいのでしょうか。

ご存知の方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

下記の施行令第57条を厳密に読むと、この届出は異動後に提出しますので、


頭の納税地は、異動前、後の各税務署共、異動後の納税地を記載すれば
よいでしょう。

所得税法施行令
(納税地の異動の届出) 第五十七条
 法第二十条(納税地の異動の届出)に規定する届出は、同条の納税地の
異動があつた後遅滞なく、異動前の納税地及び異動後の納税地を記載した
書面をもつてしなければならない。



所得税の納税地は、国内に住所を有する場合はその住所地です。(所法15条)
また、住所のほか、居所、事業場等を有する場合は、その住所地にかえて、
その居所地、事業場等の所在地を納税地として選択することができます。(所法16条)

「上記以外の住所地・事業所等」は法定事項でもありませんので、
事業場等がない場合はは空欄でかまいません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

よくわからなくなってきたので、提出時に再確認してみます。

なんだかすみませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/11 14:44

>一番頭にある「納税地」という欄には…



日本語を素直に解釈しましょう。この文書の本文は、
「納税地を次のとおり異動したので届けます。」
と過去形ですから、異動後の住所です。

>事業所がない場合は…

事業所がないってどういうことですか。何も商売していないのなら、こんなものを出す必要ないですね。
自宅で仕事ということなら、自宅の住所を書きます。
どこかの会社などに間借りしているなら、間借り先の住所です。
事業の内容も記入します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

ご指摘の通り、本文に「納税地を次のとおり異動したので届けます。」とありますが、実際、納税地の記入は、その本文の前にあったので、わかりませんでした。

事業所は住所でよいのですね。
はい。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/11 12:08

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