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こんばんは。
表題の通り、今度私の義理の弟が中古マンションを購入するにあたって、金額が安いことから、全額を親に借金してそれを20年かけて親に支払うとゆう形で購入することになりました。
この場合、金融機関からのローンではないので、住宅取得控除は受けられないのでしょうか?どうぞ宜しくお願いします。
因みに、マンションの名義は弟で抵当権を親につけるそうです。

A 回答 (2件)

その通りです。

金融機関などからの借り入れでないと受けられません。それに、利息も1%未満だったらそういった借り入れだって控除は受けられないのです。
まして、親からでは受けられないことになります。
むしろ、契約書をきちんと交わさないと、贈与税の対象にもなります。
返済期限など親の寿命の問題もよく検討し、適正な借り入れ期間(返済期間)の設定をしなければなりません。本人の収入に比べて、相当の返済金額になっているか?も重要です。返せそうもない金額設定ではいけません。
また、返済は、毎月必ず親の口座に振り込むよう(自動送金が望ましい)手続きするべきです。
なし崩しに返済がされなくなって、贈与になってしまう危険もあります。
そちらの方の心配もチャンとして万全の体制で実行されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

購入金額自体がとても安いので、返済金額はだいぶ少なく済むそうです。ありがとうございました。また、よろしくお願いします。

お礼日時:2002/01/30 23:37

住宅取得控除(住宅ローン減税)は、民間の金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローン等を利用している場合が対象となります。



従って、ご質問の場合は残念ながら対象とはならないのです。
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この回答へのお礼

やはりそうですよね。金利がかからないだけでもだいぶ違うと思いますので、そう説明しておきます。ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/30 23:34

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