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業務委託契約を結んで働いている人に、委託報酬として、委託料を支払うことになりました。

保険代理業の保険手数料は消費税の課税対象となりますが、上記の委託料をこの保険手数料の中から支払う場合、その分(委託料)を課税対象額から差し引いてしまっていいのでしょうか?

または、支払う委託料から前もって消費税額を差し引いて支給するのが通常なのでしょうか?

A 回答 (2件)

委託料は、あくまでも委託報酬の対価として支払う訳であって、保険会社からの保険手数料の戻しという訳ではありませんので、課税対象額から引く訳には行きません。


あくまでも、保険手数料は課税売上で、委託報酬は課税仕入、という事になります。
(もちろん、実態が委託ではなく、給料のようなものであれば課税仕入となりませんが)

>支払う委託料から前もって消費税額を差し引いて支給するのが通常なのでしょうか?

このご質問の意味が、ちょっとわかり兼ねますが。

この回答への補足

早速、ご回答いただきまして有難うございます。
ちょっとわかりにくかったようですので、具体例を挙げてみますが、

<例1>
代理店本体の手数料 2000万円(消費税100万円含む)。
このうち委託報酬を10%とすると200万円(消費税10万円含む)の報酬。
よって本体には1800万円に対する消費税90万円を納付することとなる。

<例2>
代理店本体の手数料 2000万円(消費税100万円含む)。
このうち委託報酬を10%とすると200万円を報酬として支払うのですが、本体で消費税の納付義務が発生するため、消費税分の10万円を差し引いた190万円を報酬として支払う。
本体では2000万円の消費税100万円を納付する。

以上、どちらが正しいのでしょうか?
因みに税率はわかり易く5%としております。

補足日時:2006/04/13 00:53
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> <例1>


> 代理店本体の手数料 2000万円(消費税100万円含む)。
> このうち委託報酬を10%とすると200万円(消費税10万円含む)の報酬。
> よって本体には1800万円に対する消費税90万円を納付することとなる。

う~ん、良くわからないのですが、まず税込み2000万円であれば、その消費税は100万円ではなく、952,380円になるはずですよね。

本体には納付、というのは、代理店自体の消費税の納付という事でしょうか?
本則課税であれば、簡単に言えば、実際の課税売上から課税仕入を引いて、納付する消費税をを算出しますので、この部分のみについて言えば、そのような計算とはなりますが、もしも簡易課税であれば、課税仕入は関係ありませんのでこの計算は成り立たない事となります。
(もしも簡易課税であれば、おそらく第五種でしょうから、みなし仕入れ率50%となりますので、上記の計算からすれば納付する消費税は90万円ではなく、50万円となります。)

> <例2>
> 代理店本体の手数料 2000万円(消費税100万円含む)。
> このうち委託報酬を10%とすると200万円を報酬として支払うのですが、本体で消費税の納付義務が発生するため、消費税分の10万円を差し引いた190万円を報酬として支払う。
> 本体では2000万円の消費税100万円を納付する。

税込みではあっても、保険会社からその分の消費税分は預っているようなものですので、その負担を委託先に求めるのはおかしいのでは、と思います。
委託先にも税込みで支払うのでしょうし。
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