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3ヶ月契約を更新し、1年数ヶ月派遣で働いてきました。
前回の更新前に辞めたいので次の契約を2ヶ月とか短い契約したいと派遣担当者に言いましたが、これまで通り3ヶ月契約をして、辞める1ヶ月以上前に派遣先に伝えるよう担当者に言われました。契約破棄ではないかと思いましたが、1ヶ月以上前に言えば問題ないとのこと。(で、担当者は異動、交代)  
で、もうすぐ辞めるのですが、派遣では1ヶ月以上してから届く離職票でハローワークへ行くと3ヶ月の給付制限はないんですよね。契約満了で辞めているか関係ないのでしょうか。

A 回答 (3件)

これは派遣会社がどう離職票を書くかにすべてがかかってくるでしょう。


ただ、更新を断っているので満了だったとしても給付制限がない、ということにはならないのが通例ですので、ちょっと厳しい状況かと思います。派遣会社も会社の都合で離職、とは書かないかと。

この回答への補足

回答ありがとうございます。ということは、派遣会社は離職後1ヶ月してから離職票発行することが多いと聞きますので、失業給付をもらうとすると、1ヶ月ちょっと+待機7日+給付制限3ヶ月 は無収入になるんですね。すぐ希望の仕事が見つかるといいのですが。。。

補足日時:2006/04/16 09:23
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派遣元や派遣先から契約を切ると言われたのではなく、ご質問者様の都合ですから自己都合ということで制限は付くと思います。


例えば、契約を2ヶ月にしてもらっていたとしても、結果的には同様になってしまうのではないでしょうか?
私も派遣契約満了で会社都合の書類を出してもらったことがありますが、それはあくまで派遣先から切られた形でしたので、ご質問者様の場合難しいかと思います。
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派遣社員ではないですが、昔私が大手百貨店の契約アルバイトをしていた時の話です。


契約は半年ごとに更新するのですが、2回目の更新が近づいた時(ちょうど1年目を迎えた時)にバイトを辞めたい、という希望を出しました。もちろん契約期間満了で辞める形です。その後離職届けが届いたので、ハローワークに持っていったところ、離職した日が実際私が辞めた日の前日になっており(31日まで働いていたのに、30日で辞めたことになっていました)「自己都合ですか?」とハローワークの人に指摘されました。チェック欄には「契約期間満了」というチェック項目もあったんですが、なぜか自己都合扱いになっていました。
確かに辞めると言ったのは私ですが、きちんと契約は守ってるはずなので、その点をハローワークの人に言ったところ、「契約を更新したときの書類、ありますか?」と聞かれたので、更新の書類(契約満了日が載っている書類)を持って行きました。その書類で契約満了になり、給付制限無しになりました。ちなみに、これは別の会社で契約社員だった時にも通用しました。

派遣社員はそうはいかないのでしょうか・・・?
一度ハローワークの人に相談してみてはいかがでしょうか?
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