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自営業で確定申告を済ませたのですが、株の売買の税金を還付することを忘れていました。税務署では、確定申告をしたら、3月15日以降は、還付できないと言われたのですが、不可能ですか?

所得はマイナス、株の取引が2つの証券会社であり、一方でプラス、他方でマイナスです。株式の税金は、特定口座の源泉徴収になってました。

2つの株式口座を合算し、マイナス分だけ還付されるのかと思っていたら、所得がマイナスだったので、所得とも合算することができ株式の税金は全額戻ってくるはずだったとのことでしたが、結局、どちらもやってなくて、還付し損ねました。

A 回答 (5件)

株の場合は、譲渡所得扱い、申告分離課税制が適用され、税金の一般論が通用しません。



参考URLを見ると複数の特定口座を持っているばあい、損益通算でき、質問者の場合、確定申告すると確かに税金を取り戻すか、損失を繰り越しておくことも可能であったでしょう。

ただし3月15日までに確定申告しなかった場合はどうかというと、税務署は「期限を守らなかったから修正申告しても受け付けない」と言っているのでしょう。

取引されている証券会社に電話して聞いてみるでしょう。質問者の立場で修正申告可能かどうか答えてくれるはずです。

新証券税制は複雑で、運用によっている面もあるかと思います。その場合は、「単なる担当官の意見」という質問者に大変有利な局面もあるかも知れません。

私が質問者ならこういう理屈を言い次のように行動します。

1.税務官がなんと言おうと、修正申告を税務署に提出します。

2・そうすると税務署は受け付けられないと電話があるかもしれませんが「文書で回答下さい」とはねつけます。

3.そうすると、「本修正申告は認めない。その理由はつぎの通り」みたいな通達文書が送られてきます。これで質問者が納得できれば本件解決です。

4.それで納得できない場合は、「課税処分に対する不服の申立」をします。
私ならこう文句をつけるでしょうね。

1.「確定申告を3月15日までしたかしないか」については、私は確かにしたし、その証拠はあり税務署も認めるところである。
2.一方、納税者はその内容に修正したい事項が生じたので修正申告を求めるところであるが税務署は拒絶した。
3.証券税制において「3月15日までに確定申告すること」と定めているが。「修正申告は認めない」とはどこにも規定していない。
4.よって修正申告を認めないのは違法な課税処分であり不服である。
5.そうするとこの税務署で「不服申し立て」を質問者と税務署が協議することになります。
6.その協議の結果税務署の審判官?が税務署としての最終判断を下します。
7.これでも不服の場合は国税不服裁判所(正確な名称は?)に書類を送り、更なる審議が行われ結論をだしてくれます。


私は相続税の修正申告が拒否されたので、不服申し立てを行った経験があります。国税不服審判所まで行ったのですが、結局税務署の処置は正しいという判決でした。
最高裁の判例があることを後で知ったのですが、そうなると税務署の処分は正しいと私も認める判決であったことを記憶しています。

国税不服審判所は弁護士不要、で費用も安いからやってみる価値はあるかもしれません。ただし納税者が勝つことがない裁判といわれているものですが、最近は少し変わっているという話も聞きます。

参考URL:http://www.ttacs.biz/kabunokakuteisinnkoku.htm
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
うーん、とりあえず、簡単ではないようですね。

お礼日時:2006/04/20 17:52

No.4の回答をしたものですが・・・。


No.3の方の言うとおり、更正の請求はできないのかもしれません。
いい加減な回答をしてしまってすいません・・・。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2006/05/03 15:13

1.還付はされるのか?


「更正の請求」をすることにより、還付がされます。
3月15日以降は還付できないという税務署職員の説明は誤りです。
確定申告書の控と、年間取引報告書を持って税務署に行けば、更正の請求書の書き方を教えてくれるはずです。

2.いくら還付されるのか?
特定口座の1つがプラス、他の1つがマイナスのケースであれば、その2つを損益通算することができます。よって、損が出た特定口座の分だけ、益の出た特定口座で源泉徴収された税金が還付されます。
ただし、株式の譲渡所得は、他の種類の所得との損益通算はできません。たとえage1118さんの事業所得がマイナスであっても、株式の譲渡所得とは損益通算できないということです。

ちなみに、No.2の方が言われている「修正申告」は、税額が増えるケースに行うものであって、税額が減るage1118さんのケースにはあてはまりません。
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源泉徴収ありの特定口座で、特定口座分を含めずに確定申告した場合は、


なにもせずに申告不要を選択したと見なされるため、更正はできないはずです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます

お礼日時:2006/05/03 15:13

更正の請求ができます。



参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2026.htm#1
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

でも株の場合は、NO.2の方が言うようにできないよ、みたいにいわれてしまったんです。

お礼日時:2006/04/20 17:50

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