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今年の4月から保育園に就職し、働き始めました。けれども4月の中旬に妊娠したことが判明しました。私は園長先生に妊娠したことを伝えて、近いうちに辞めたいと言いました。園長先生は代わりの人がいるなら辞めてもいいが、いないなら来年の3月までは働いてもらうと言いました。しかも、保育園の顔に泥を塗るとして、私の妊娠は他の先生には伝えられていませんので、他の先生からかばってもらうこともありません。保育園の仕事では赤ちゃんを持ち上げたり、重い物を持ったりします。1日14時間拘束されて、家に帰っても3時間は仕事があります。流産のことや、これからつわりがあると思うととても仕事を続けることが出来ません。私も仕事を始めたばかりですし、責任があるので、わがままに辞めることも出来ません。また、他の先生が見つかるまで辞めないという誓約書も書かされました。
そこで家族と話し合った結果、保育園に頭を下げて、妥当な金額をお支払いしようと考えています。このよなときはどのくらいの金額を払えば良いのでしょうか。法律に詳しい方、他の例を知っている方がいましたら、ぜひお願いいたします。

A 回答 (2件)

貴方と保育園との契約はどういったものですか?


業務委託や請負契約であれば、違約金や誓約書についても仕方ありませんが
労働契約であれば、誓約書も含めて一切無効です。まず契約を確認してください。

そして最寄の労働基準監督署に相談を。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。早速相談してみました。自分一人で悩まなくて本当によかったです。仕事を辞める決心もつきましたし、dandy-yuchinさんには本当に感謝しています。

お礼日時:2006/04/21 16:45

以前、退職に関しての類似の質問に回答したことがあります。



http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2009988(類似質問)
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2027532(類似質問)
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1s-WKT/qa2387.htm(やむを得ない理由)
 法的に言えば、労働者には職業選択の自由(憲法22条)がありますし、労働基準法でも「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」(労働基準法5条)とされています。(労働基準法5条は労働基準法中、最も重い罰則:労働基準法117条 1年以上10年以下」の懲役又は20万円以上100万円以下の罰金)
 退職の手続きや時期などは、労働契約の内容により異なります。
期限の定めのない契約の場合、民法627条の規定により、労働契約解除の意思表示後2週間経過に効力が発生します。(退職届の提出等のあと、2週間経てば、許可や承認が不要で、辞めることができます。)
 これに対し、期限の定めのある契約の場合は、原則としてその契約期間中は契約の解除はできません。ただし、「やむを得ない事由」がある場合は、民法628条の規定により契約解除ができます。このとき、解除した側に過失があれば損害賠償責任が生じます。
 期限の定めのない契約(正職員)が、2週間の期間をおかずに退職する場合も、同様に、「やむを得ない事由」がある場合は、民法628条の規定により契約解除ができます。このとき、解除した側に過失があれば損害賠償責任が生じます。
(実際に、会社から損害賠償請求されても、労働者が応じない場合は裁判等が必要となり、労働契約の解除と具体的損害との間の相当因果関係を会社側が立証しなければならず、裁判上認められたものは1例のみと言われており、裁判の費用・時間的負担等もあり、本当に会社が裁判覚悟で請求するかはわかりません。)
 ですから、誓約書は公序良俗に反し無効となるではないでしょうか。退職届を就業規則等(なければ2週間前)に提出し、退職することができると思います。
 「後任の方が見つかるまで」というのはよく聞く話ですが、労働者を拘束する根拠はなく、後任の方については使用者の責任です。

 解決金と謝罪による解決は基本的に不要と思いますが、責任感やトラブルを避けた形での退職を希望されるのでしたら、専門の方の意見を聞いて対応されるとよいと思います。
 法律相談を利用することも1つの方法と思います。
 法律相談としては弁護士会の法律相談(30分 5,000円前後)があります。
 費用についてご心配であれば、自治体が行っている弁護士による無料法律相談(県・市町村のHPで確認)や法律扶助協会で実施している無料の法律相談があります。
 法律扶助協会は、無料法律相談と裁判費用等の立替を行っている財団法人で、通常弁護士会内にあるようです。利用される場合は、「法律扶助協会の無料法律相談をお願いしたい。」と言った方がよいようです。なお、法律扶助協会の利用に当たっては収入要件等があり、例えば「単身者の基準月収額(年収を12で割る) 182,000円以下、2人家族 251,000円以下、3人家族 272,000円以下・・・」等が定められているようです。
 詳細は下記URLを参照してください。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_associa …(弁護士会)
http://www.jlaa.or.jp/(法律扶助協会 ひと目でわかる制度案内(右上))
http://www.jlaa.or.jp/branch/index.html(法律扶助協会)
 行政機関の相談先としては、No.1の方が指摘されている労働基準監督署や労働局の雇用均等室等があると思います。
 労働基準法65条3項では、「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 」とされています。
 女性労働基準規則2条で、妊産婦の労働者に一定の重量物を取り扱わせることが禁じられています
 また、男女雇用機会均等法にも母性保護の規定があります。(22条、23条)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(均等法)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei …(指針)
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/(労働局)
http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html(労働基準監督署)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …(雇用均等室)
 これらのことを踏まえて、保育園側と話し合いをされてはいかがでしょうか。
(日頃、「子ども」と接して仕事をしている保育園が、職員が子どもに恵まれることになったのに、その職員と赤ちゃんの健康より、保育園のことや保育園の子どもたちを優先する園長先生の考えは、経営優先で問題があるように感じますが・・・。)
 当事者間での話し合いで埒があかない場合は,労働局や県労働委員会等で行っている「個別労働(労使)紛争あっせん制度」の利用も考えられます。(簡単に言うと,弁護士や大学教授といった第三者に話し合いを取り持ってもらうもので,無料・原則1回・3時間程度)
 退職の時期等についてあっせんを申請することが考えられると思います。
 ただし、あっせんの申請をしても、会社が話し合いのテーブルに着かない(拒否)場合や、あっせん案を受け入れない場合は打ち切られます。(裁判のように、出て行かなければ訴えた側の主張が100%認められるというものではありません。)
http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局)

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1434/C14 …(産休)
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …(産休)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1435/C14 …(育休)
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/ji …(軽易な業務への配置転換)
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/ji …(妊産婦の健康管理)
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/041.htm(妊産婦の健康管理)
http://www.toyamaroudoukyoku.org/worker/kintou_q …(妊産婦の健康管理)

(長文になり、また、文章がまとまりませんでした。すみません。)
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この回答へのお礼

長い文章で丁寧に教えてくださいまして本当にありがとうございました。リンクもとても参考になりました。辞める決心もつきましたし、妊娠中で不安だらけでしたが、明るい気持ちを持つことができました。

お礼日時:2006/04/21 16:49

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