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 子供名義で銀行や郵便局に貯金しています。(登録印鑑は親が持っていますん)これをおろす場合、子供(成人)本人でなく親でもおろせるのでしょうか。カードは作っていません。
 経験のある方、教えていただけたら幸いです。
 よろしくお願いいたします。
 

A 回答 (1件)

当然子供のものです。

本人であることが確認できなければ預金は引き出すことができません。

参考URL:http://q.hatena.ne.jp/1119253845
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
子供名義で作ったときから、子供に贈与すると言うことなのですね。

お礼日時:2006/04/23 17:11

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