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共働き収入はほぼ同じで二人の子どもがいますが、税制上などの扶養は分けた方がお得なのでしょうか?特に扶養手当のあたりはどうなのでしょうか?

A 回答 (1件)

税制上の扶養控除は、扶養者1人につきいくらと決められているだけで、人数に制限がありませんし、複数割引などもありません。


夫 (または妻) が全員を扶養しようと、夫と妻で分けようと、扶養控除額の合計は変わりません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

ただ、扶養家族の人数によって、「課税所得」が 900万円、または 330万円のラインを割り込むか割り込まないかの瀬戸際であれば、所得税率は違ってきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm

「扶養手当」については、それぞれの会社によって違いますので、ここでは何ともお答えできません。
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