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夫婦の一方が死亡した場合で、生存配偶者が姻族関係終了の意思表示をした場合、相続権を失うのでしょうか?
根拠も教えてもらえると助かります。

A 回答 (2件)

既に適切な回答がなされているので、蛇足になるかもしれませんが。



 まず、姻族関係とは、自己と自己の配偶者の血族3親等、自己と自己の血族3親等の配偶者との関係です。

 夫婦の相続権は、配偶者であることにより発生します。姻族関係とは、無関係です。

 姻族関係終了の意思表示は、生存配偶者が死亡した配偶者との姻族関係を終了させる意味と持つだけです。
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この回答へのお礼

>夫婦の相続権は、配偶者であることにより発生します。姻族関係とは、無関係です。

ずばりの回答をありがとうございました。
 

お礼日時:2002/02/06 10:23

>相続権を失うのでしょうか?



失いません。

なぜならば、相続の開始は配偶者が死亡したまさにその瞬間に発生します(実際の手続きとしてはしばらく時間が経過してからでしょうが)。しかしながら、姻族関係終了届や復氏届は配偶者が死亡した後にしか提出することが出来ません。

つまりタイムマシンでも無い限り相続発生以前に姻族関係を終了させることは出来ません。

また、逆説的に考えれば、民法や戸籍法のどこにも「姻族関係終了届を出すことにより相続権を失う」という規定が無いので、やはり相続権は失いません。

ただ、一般の方の間には(特に夫の両親等が)姻族関係終了や復氏をすれば相続権を失うと考えたおられる方は多いです。そのような方を仕事で数多く見ました。
ですが、それらは何の根拠も無い、言ってしまえば言いがかりでしかありません。
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この回答へのお礼

相続の開始は死亡した瞬間に発生するんですね。
姻族関係終了と相続権とは切り離して考えます。

姻族関係終了する場合って、夫の両親とうまくいってないケースが多いんでしょうね。またお金が絡むのでトラブルになるんでしょうね。

回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/02/06 10:14

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