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食品衛生管理者・監視員について、何か知っていることがあれば教えてください。

私は現在大学4年です。
来年の3月に管理栄養士の国試を控えており、GW中なのにめずらしく勉強に励んでおります。

今使っている、参考書の中に、「食品衛生管理者・監視員」という言葉をみつけ、妙にひかれました。
さっそくネットで調べてみましたが、あまり現実的で身近な情報が得られませんでした。得られるのは、ほんと公的な内容ばかりです。

実際にその仕事につくのは難しいのか、狭き門なのか、採用はどの程度のものなのか、そういったことが知りたいです。

誰か、食品衛生管理者・監視員について知っていることがあれば、教えていただけると助かります。
お願いします。

A 回答 (3件)

#2です。


次に食品衛生監視員ですが、更に資格要件が狭くなります。
食品衛生法施行令第9条
(食品衛生監視員の資格)
食品衛生監視員は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
一  厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において、所定の課程を修了した者
二  医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
三  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者
四  栄養士で二年以上食品衛生行政に関する事務に従事した経験を有するもの

No.2の時と同じように、michiruvvさんが卒業時に資格が得られるかどうかを学校か地方厚生局に確認されると良いでしょう。

食品衛生監視員の採用についてですが、採用数は確かに少ないですが、受験者数自体も多くはないので、非常に狭き門とは言えないです。

食品衛生監視員に採用された場合でも、地方の場合ほかの職種に異動になることもあり得ます。
(検査関係、公害担当、環境衛生監視員など)
食品衛生監視員一本で行ける所は、東京都、特別区、政令指定都市の一部くらいです。
(それすらも最近は怪しいですが)

この職種を受験するなら、ライバルは薬剤師です。
かなりの難敵ですので、がんばってください。

参考URLは、本当に参考です。
食品衛生監視員がどんなことをしているか、考えているかが判ります。

参考URL:http://www.h3.dion.ne.jp/~ogawa/kakure_001.htm
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この回答へのお礼

長きにわたりありがとうございました。
本当に感謝します。

ちなみに私の学校は、卒業と同時に、食品衛生管理者・監視員の資格は取得できるようになっています。
・・・でも、監視員を目指すのなら、敵は薬剤師なのですね~。頭のいい方たちばかりですか・・。

でも、私もそこまでは調べきれなかったので、非常に参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/11 22:52

食品衛生管理者、食品衛生監視員の資格についてですが、厳密に言うと食品衛生管理者、食品衛生監視員という資格はありません。


食品衛生管理者、食品衛生監視員になることができる資格というものならあります。

(食品衛生法第48条の6)
次の各号のいずれかに該当する者でなければ、食品衛生管理者となることができない。
一  医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
二  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者
三  厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
四  学校教育法 に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、第一項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に三年以上従事し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた講習会の課程を修了した者

食品衛生管理者は結局何なのかと言えば
製造基準、成分規格のある食品
(具体的には、ハム・ソーセージなどの食肉製品、食用油脂、成分規格のある添加物)
の製造を行う場合に、製造者が製造所に設置しなければならない、資格を持った人の事という事です。
(多分この程度の事まではご存知なのではと思います。)

michiruvvさんの場合、質問の文面から見て
栄養関係の学校に所属されていると思いますが
食品衛生管理者になれる資格があるかどうか
(=食品衛生法第48条第6項の二もしくは三に該当するかどうか)は
所属の学校に問い合わせてみるのが良いかと思います。
それで判らなければ所属の学校の所在地を所管する
地方厚生局に問い合わせてみてください。

食品衛生管理者についてですが、企業として需要があるかどうかについては、正直?です。
上でも書いてありますが、食品衛生管理者を必要としているのは
食肉製品、乳製品、食用油脂を作ってる会社
食品添加物を作っている会社ですので
採用がどのくらいあるのか?
更にその中で食品衛生管理者をどの程度必要としているのか?
ということがかかわってきますので。

長文になりましたので
食品衛生監視員については分けて書きます。
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食品衛生管理者は学生では残念ながら受験することは出来ません。


なぜなら実務経験3年以上が必要だからです。

この資格で何か得するかと言えばあまりないかも?
スーパーなどの生肉売場などにはそこの衛生管理者の合格証書が貼られていたりしますが。
あとは食品製造メーカーでも必ず必要ですが、資格がある人が登録されているだけで特にその資格で何か業務があると言うわけでもなく、名義だけってカンジだと思います。

それから食品衛生監視員の方は、国家公務員(地方公務員)が厚労省や地方自治体から命じられてなれる資格らしいので、公務員になる予定でなければ、関係のない資格のようですね。
http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/kyomu/youran/conten …

管理栄養士も立派な国家資格ですから、頑張ってください。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
非常に参考になりました。

ということは、食品衛生監視員ならば公務員として、それなりに受容のある職につけるということですね。
とても勉強になりました。

これからその地方公務員の方で、採用があるところを探してみようと思います。

もちろん管理栄養士の勉強も頑張ります!!
そういって頂けると、元気になります。
本当にありがとうございました!!!!

お礼日時:2006/05/05 22:56

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