No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、「[源泉]給与所得控除後の金額 と、[住民税]給与所得」は、「[源泉]支払金額 と、[住民税]給与収入」が違えば、当然それに合わせて変わってきますので、それしか考えられないと思います。
では、「[源泉]支払金額 と、[住民税]給与収入」が違っている原因として考えられるものは、その年に限って、何かバイトをされた、という事はありませんか?
その年中の給与収入全てを合算すべきものですので、バイトをしていればそれも含めた金額が正しい住民税の給与収入金額となります。
もしも、その心当たりが全くないという事であれば、会社が何らかの手違いで、ご質問者様へ交付した源泉徴収票又は市町村へ提出した給与支払報告書、のいずれかについて、金額が違う内容のものを提出してしまった、としか考えられないと思います。
ただ、原因がわかったとしても、還付が可能なのは5年前までではありますが。
(バイト等をしていないのがハッキリしていれば、原因究明しようとすれば、会社に尋ねるしかないものと思いますが、逆にバイトしていたのでは、と疑いの目を向けられる可能性も否めないとは思いますが、逆に源泉徴収票の金額が多ければ、それはありえない訳ですが)
お返事ありがとうございます。
確かに、バイト、してました。3月にその会社でバイトをして、4月から正社員としての雇用になったので。
ただし、そのバイト分の源泉徴収票は会社からいただいてなかったんですが、会社のほうで手続きをしていただいてた、ということですかね。
ちなみに、
[源泉]支払金額 と、[住民税]給与収入 の差額
→¥82,600住民税が高い。
[源泉]給与所得控除後の金額 と、[住民税]給与所得 の差額
→¥56,000住民税が高い。
こんな感じなんですが、どう思われますか?
No.2
- 回答日時:
> 確かに、バイト、してました。
3月にその会社でバイトをして、4月から正社員としての雇用になったので。あっ、やはりそうだったのですね。
> ただし、そのバイト分の源泉徴収票は会社からいただいてなかったんですが、会社のほうで手続きをしていただいてた、ということですかね。
本来であれば、バイトであっても同一人ですので、その分も合わせて源泉徴収票も発行すべきですし、年末調整も行うべきですので、会社の処理に落ち度はあった事になりますね。
たぶん、バイト分についても給与支払報告書を市町村へ提出していたのでしょうね。
(その分を、ご質問者様がもらっていないのはおかしいです、というより先に書いたように合算したものを会社として交付すべきだったのですが)
給与所得控除額が合っているかどうかは、それぞれの総額がわからなければ判断はつきません。
手抜きですが、下記サイトの一番下で入力すれば計算できますので、実際に計算されてみて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
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