No.5ベストアンサー
- 回答日時:
本当ではないです。
全く違います。税金は、1月1日から12月31日までの収入合計・控除合計で決まりますので、ある特定の期間だけの収入の増減で決まるわけじゃありません。
強いて言えば、他の方も書かれているように、社会保険料の金額に影響します。ただ、4月から6月の給与が増えることにより、その年9月から1年間の給与天引きされる社会保険料(この期間の元となる金額)は増えますが、それって社会保険控除も増えるという事なので、税負担は微妙に減るんですけどね。
#社会保険料は増えるので、税金だけ減っても……というのは、あります。
ちなみに、働いた月ではなく、給与をもらった月が、4月から6月です。つまり、この期間の給与で支給される残業代の対象となる期間の、残業時間によるという事です。
No.4
- 回答日時:
たぶん税金というより、社会保険料の事ではないでしょうか?
給与から天引きされる社会保険料については、基本的には毎月の給与の額には関係なく、年1回の算定基礎届に基づいて、9月以降向こう1年間の天引き額が決まります。
その際の対象となるのが、4月~6月までに支払われた給料という事になりますので、たまたまこの期間だけ収入が多ければ、結果的に9月以降の1年間がそれに基づいた社会保険料により天引きされる事となります。
(但し、中途においても、固定的賃金について、二等級以上の変動がある場合は、月額変更届出書の提出により、4ヶ月目から保険料が変わる事となります。)
ですから、その事を指しているのでは、と思います。
所得税については、毎月の給与の額に基づいて天引きしますし、地方税については、前年1月~12月までの所得等を元に、6月以降1年間の給与天引き額が決まる事となりますので、4~6月だけ抜き出して、というのはありえません。
No.3
- 回答日時:
税金ではそのようなことはありません。
所得税(国税)も住民税(地方税)でも1/1~12/31の全収入から計算します。
お聞きになったのは、「社会保険料の保険料を決める」やり方話でしょう。
こちらは、4~6月に支払を受けた給与の平均値で保険料が決まります(厚生年金及び健康保険)。
そしてそれは、9月から翌年8月まで適用されます。
(これを定時改定といいます)
No.2
- 回答日時:
それは税金の話ではありません。
社会保険の「報酬月額算定基礎届」の話です。
何のこっちゃ。社会保険の保険料の額というのは、基本的に毎月同じ額引かれているはずです。しかし定期昇給やその他諸々の理由により、年に1度保険料を見直さないと、実際の給与とかけ離れた保険料を引かれることになって、おかしいですよね。
そこで年に1度、4、5、6月(支払)の給与の平均をとって、その額をもとにその年の9月以降の保険料額を算定するのです。それが「算定基礎届」なのです。
確かにこの3ヶ月に働きすぎると、保険料は高く算定されてしまうので、損なような気がします。
しかし、実際忙しい時期はたいてい春ではないですか?今納めた年金の保険料は、将来もらう年金額にきっと反映されますので、納得していただけたらと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/05/17 12:12
ご回答ありがとうございます。
確かに、忙しいのは、毎年春の気がします。
ここ最近特に残業が多いので付けない方が得なのでは?
と思いましたが、
そんなに大差はない様ですね。
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