交通違反の件です。
知り合いが、先日免許の更新に行ってきましたが、このとき違反者講習をうけさせられたと憤っていました。
内容を聞くと次のようなことですが。 一度罰せられて、済んだこととなっているのに再度罰せられるっておかしくないですか。
知り合いも、警察に言いたいことがいっぱいあったらしいのですが、違反を犯した当事者としての負い目があって、すごすご帰ってきたらしいです。
顛末
1度めの罰
違反後1年目の免許更新のとき違反者講習を受講(講習料金を納付)
交付された免許証の有効期間は3年
違反からこの日の更新まで6ヶ月
2度めの罰
3年目の免許更新のとき違反者講習を受講(講習料金を納付)
*講習の原因となる違反は前回更新のときと同じ違反とのこと*
理由
警察に問い合わせてあげたら次のような回答で当然とのことですが、おかしいと思うのは私だけしょうか。
回答
免許の更新日前5年間に違反があれば違反者講習を受けねばならない。
問い合わせの人の場合には、違反をした日から更新までに2年以上あれ ば罰は一回でよかったそうです(2年+3年で5年間無違反となる)。
テレビドラマを見ていると、一度処罰されたら処罰の原因になった犯罪を元にしては再度の処罰はできないなどということを見た気がしますが、交通違反は別なのか、ドラマが間違っているのか。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
少し理解が間違っているようなのではっきり書いておきます。
本件は2度罰を科されるわけでも2度行政処分が科せられるのでもありません。
そもそも2度の講習受講(例外的に1度の場合有)で一連の処分なのです。
一回講習受講が1度の行政処分ではなく所定の講習受講を受ける事(だから違反のの時期により例外的に受講1度でも問題ない)が行政処分1度なんですよ。
これは見解なのか、法制度の回答なのでしょうか。
いまのところ受講の経験がないので講習費がいくらなのか知りませんが、一つの事案が一日前であることが原因で半額になるなどというのは如何なものでしょうか。
それこそが、違反に対しての反省でなく“損をした”発想につながるような気がします。
No.3
- 回答日時:
>また責められているような気がするんですが。
そうでもしないと違反・事故がなくならないからです。
昔からみると段々厳しくなっているのですよ。
だから違反するような人に対しては、何度もしつこく講習が待ち構えています。
逆にゴールド免許所持者のように違反しない人に対しては寛容で更新のときにも、その場で短いビデオ鑑賞で終わりです。
この理由として、違反しない人は本当にめったに違反しないし、違反する人は何度も繰返す、特に免許取得後すぐに違反するような人はその後も何度も違反を繰返すという統計上の数字があるので厳しいです。
No.2
- 回答日時:
違反者講習は処罰ではないでしょうね。
免許を交付する側にも、交付の責任が生じるでしょうから
交付した集団のレベルを維持するためにも
あるていどやむをえないと思いますが・・。
(ちなみに私は 受講の過去があります)
No.1
- 回答日時:
>一度処罰されたら処罰の原因になった犯罪を元にしては再度の処罰はできない
それを一事不再理といいますが、それは裁判における刑罰の話です。
行政処分は何回でもかまいません。
ありがとうございました、“一事不再理”だったんですね、いわれて思い出しました。
>行政処分は何回でもかまいません。
でも、今回の場合にはなんかおかしいと思うのですが。
いってみれば、罰せられて“申し訳ございませんでした・・改心いたします・・”といって暮らしているところに、『おまえ・昔こんなことがあっただろうと、また責められているような気がするんですが。
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