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私の住んでいる地区には公証役場が一軒しかなく、公証人も1人です。

昨年2月、叔父(母の弟)が、養老院に入居中の父と障害者で病院で寝たきり生活をしている母の所有する「土地」「家屋」「貯蓄」を自分のものにしようとしていることが発覚し、公証役場に相談に行きました。

その後、2回ほど(計3回)公証役場に行ったのですが、公証人の思い込みの激しさに、相談が出来ず困っています。

最初の2回は普通に話をしていたので、まさか公証人が私に対して一方的な思い込みをしているとは気がつかなかったのですが、3回目に行った時に「親の遺産を勝手に自分のものにしようとしている。」私が身につけていたアクセサリーを指し「それだけ色々なものを持っていたら、もう親のお金など要らないだろう。」「細木数子だったら、こういう時こう言ったと思う。」「あなたが最初に来た時から変だと思っていた。」などと言われ私は驚きのあまり言い返すことも出来ず、公証役場を後にしました。

この後、私が会社に行っている間に叔父が公証役場に行き、公証人と司法書士を父のいる養老院、母のいる病院に呼び、任意成年後見人の手続きをしてしまいました。

父と母は、何のことやらわからず、叔父の言いなりに書類手続きをしたというのです。

父も母も、叔父にお金を持っていかれる理由は無いので、娘の私に託したいというのですが、公証人は私の言うことに聞く耳を持たず、どうしていいのか判りません。

こういう場合、何処に相談に行ったら良いのでしょうか?

状況が上手く説明できず、申し訳ありません。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

皆さんがおっしゃっている通りです。

本件は弁護士を立てて対策を取ることです

その理由は次の通りです。

1.民法の規定では、成年後見人の選任は家庭裁判所が行うとなっています。多分、書類が出来て、家裁に提出された段階でしょう。これをどう阻止できるかは、弁護士さんでないとわからないでしょう。

民法(成年後見人の選任)第843条 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する
2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により、又は職権で、成年後見人を選任する。
3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。

2.万一、裁判所が叔父さんを後見人に指定して「あとの祭り」状態のときでも、やはり弁護士さんでないと対抗できないでしょう。

民法では解任できる条件を次のように定めています。

(後見人の解任)第846条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。

「その他後見の任務に適しない事由」を見つけ出すことができるのは弁護士さんだけでしょう。

ただし、信頼できる弁護士さんを探すのに時間がかかったり、高額の報酬を請求されることも有るかもしれません。

とりあえず、家庭裁判所に行って相談を至急受ける(家庭裁判所は無料の相談所を持っているでしょう。但し東京家裁の場合で、他の家裁はわかりませんが相談くらい乗ってくれるでしょう)

でなければ弁護士会に電話し有料弁護士相談を受けることです。会社を一日くらい休むことになりますが、その価値は十分ある、重要なことです。
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>この後、私が会社に行っている間に叔父が公証役場に行き、公証人と司法書士を父のいる養老院、母のいる病院に呼び、任意成年後見人の手続きをしてしまいました。




こんなところで相談している場合ではありません。 すぐに、弁護士に相談してください。 司法書士ではなく弁護士に相談してください。
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ご相談は弁護士や司法書士にして下さい。

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そもそも公証人に法律相談すること自体間違いです。

(公正証書作成に関する相談を除く)
弁護士等に相談しあなたが問題と思われる点が違法不法行為なのかどうか、違法不法ならどのような方法でそれを解消できるかを相談してください。
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