【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

所得が少額で、課税される所得金額の欄が、0円以下の場合は、三角マークをつけて記入するのか、0円とするのかで迷っているのですが、書いた経験のある方教えてください。
また、複数でアルバイトをしていても、税金がひかれておらず、短期のため、源泉徴収書の発行がされていない場合、普通の申告書ではなく、還付用の申告書で申請してもいいのでしょうか?
そのばあい、複写式のもの一通かけばいいんですよね?

A 回答 (5件)

「差し引き所得」のところで「赤字の時は0」と注意書きがあると思いますが・・。

(じつは今年の用紙を見ていない)
まあ、違ったところで、却下はされないでしょうが。

源泉徴収票の発行がなされていない、というのは、源泉徴収していない、ということですから、納めていない税金の「還付」は不可能です。申告して納税する事になるから、普通の納税用の申告書ですね。

この回答への補足

今回還付してもらいたい件のアルバイト先の源泉徴収書はもらっています。
他は給料というよりお手伝い代みたいなものや、経費としてもらった分(給料計算にすると最低賃金額を割るので、半分はボランティアで働いたようなことになっている)なので、発行は無理です。
しかし、還付して欲しい先というのは、全員から徴収していたので、アルバイトにも発行してもらえました。
あと、実は今年のぶんではなく、申告したいのは、前年度納めた分の還付です。

補足日時:2002/02/16 02:55
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課税所得の欄は0で記入します。



今年から申告書の様式が変わり、A様式 B様式に2種類になりました。
一般のサラリーマンなどで、不動産所得など特殊な所得が無い場合は、還付になる場合もA様式を使います。
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 課税所得がマイナスの場合には、「0」と記入することになります。



 又、確定申告書の様式は今年の申告から様式が変更になり、アルバイトなどの給与収入だけの場合には、「様式A」で還付の場合にも使用が可能です。様式は2部複写になっていますので、ご質問の通り複写したものを1通提出することになります。提出先は、役所でも税務署でもかまいません。どちらか、都合の良いほうに提出すると良いでしょう。
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#2の追加です。



複数のところから給料をもらっている場合は、確定申告をして1年間の税金の清算をする必要があり、申告書には源泉徴収票の添付が必要です。
もし、アルバイト先から貰っていない場合は、源泉税が引かれていなくても発行してもらい、確定申告をすることになります。
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 Mo3です。

補足ですが、複数からの給料の合計収入額が93万円を超える場合には住民税の申告が必要になり、103万円を超える場合には所得税と住民税の申告が必要となります。いずれも、確定申告書により申告をする事が可能です。
 複数の会社からの収入額が、上記の額を超える場合には、各会社へ源泉徴収票の発行を依頼して、確定申告をしてください。合計金額が下回る場合には、税金がかかりませんので申告をする必要はありません。ただし、収入額が上記を上回らなくても給料から税金が引かれている場合には、確定申告をすることにより、引かれていた税金が戻ることになります。
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