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6年ほど前に自己破産をしております。
妻方は跡取りがなく、姓を変えようかと思っています。
現在は借金もありませんが。妻方の姓を名乗った際に、自己破産履歴などカードが作れなかったり、住宅購入ができないような事はあるのでしょうか?
妻方の父に共同で銀行ローンを組み家を建てないかといわれているのですが、自己破産のことなど話せないでいます。詳しく教えてください。

A 回答 (4件)

 こんにちは。

行政に携わる者です。

○個人情報保護法

・まず、本題とは関係ありませんが、個人情報保護法のお話が出ていますので、その点について書かせていただきますと、戸籍、住民票を正規の手続きで取得することは、この法律には触れません。
 法律名が紛らわしいのですが、この法律誌趣旨は「個人の情報を」「偽りその他不正の手段ではなく、公的証明や本人から取得し」「取得した情報は適正に管理し」「間違えて管理している場合、本人の申し立てにより訂正しなければならない」ということです。個人情報を、戸籍や住民票から取得するのは一向に問題ないです。

・なお、この法律はご質問に少しは関係があります。つまり信用情報です。
 以前から、個人の信用情報(つまり破産していないかなどですね)が同姓同名の方などと間違えられて登録され、カードが発行してもらえなかったり、ローンが組めないことがありました。この法律が出来たのは、そういったことを防ぐということもその目的にあります。つまり、信用情報の訂正を求めることが出来ると法律で定めたわけです。

○本題ですが、

 ご存知のことも多いかもしれませんが…

・自己破産すると「官報」に掲載されます

 自己破産をすると、破産者の本籍地の市区町村役場の破産者名簿には記載されます。しかし、これは第三者が勝手に見ることはできませんし免責決定を受けると破産者名簿からも抹消されます。
 しかし、破産手続開始決定は官報に掲載されますので、信用情報機関は官報をチェックしているはずですから、貴方が自己破産したことは容易に把握できます。官報は普通に市販されていますから。

・ご心配のように、自己破産をすると、信用情報機関にいわゆるブラックとして登録されてしまいます。この登録機関は、信用情報機関によって多少の違いがありますが、およそ5年~10年といわれています。
 このブラックリストに登録されると、その期間は銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からカードの発行を受けることが困難となります。
 もちろん、その方が住所や姓を変えたとしても、追跡します。それが信用情報機関の商売ですから。

・追跡漏れを祈るしかないです。
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>妻方の姓を名乗った際に、自己破産履歴などカードが作れなかったり、住宅購入ができない


破産後6年ですとまだ長いところは記録を保持しています。
姓を変えてもだめです。そんなに甘くないですよ。

どういう話でわかってしまうのかというと、一つには金融機関そのほかに氏名なり住所変更なりをするとそこで改姓がわかり、それは個人信用情報機関に登録されるということがあります。

もう一つは何らかの理由でご質問者の現在の情報が正しいかを確認したときに、住民票を取得しようとしますのでそこでばれます。(住民票は正当事由があれば取得でき、銀行は本人確認法で課せられた本人確認の義務から正当な取得に当たります)そして同じく個人信用情報に登録されます。

概略はこんなところです。

ちなみに個人情報保護法の施行により、各銀行は住所変更、改姓などの情報は必要に応じて個人信用情報への登録に使いますと明示するようになりましたね。
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数年前に住宅ローン組みましたが、戸籍を調べられたことなどありません。


勝手に調べれば個人情報保護法違反確定ですよ。

住民票の提出は求められましたが、
それも購入予定の家の住所に移動したものを求められます。
(準備するタイミングは銀行等から指示があります)

6年経っていればセーフかと思いますが、
確実なのはCCBやCICなどの信用情報管理会社に
ご自身の情報を確認してみることです。
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自己破産をしても5年で復権すると聞きましたが、


免責確定後、2年で金融の審査が通った人も居ますし。姓を変えた場合でも同じ事です。住宅ローンの場合、戸籍やその他を調べますので発覚します。
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