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こんにちは。
法律、特に相続関係に詳しい方、よろしくお願いします。
私の住む家は、敷地は私と両親との3人の名義に、建物は20年前に亡くなった祖父の名義のままになっております。
この家を建て直す場合、祖父の遺産相続人(私から見ると父方の親戚)から承諾を得る必要はあるでしょうか?
祖父が亡くなった時点で、長男である父が祖父の遺産(農地を含む土地など)を相続し、その分祖母(現在も健在)の老後を引き受け、兄弟たちには現金で相続分を支払っております。そして土地については全て父の名義に変更されたのですが、建物だけは祖父名義のままになっておりました。
参考までに、この家は築70数年を経て老朽化も進み、売却してお金になるようなものではないと思われます。

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 故人が「建て直す」ことはできないので、ご質問の趣意は、正確には故人名義の建物を相続人なり権利者が滅失させて、新たに父なり自分達の名義で新築する、ということになるかと思います。


 相続時点での取り決め(分割協議)によれば、父が土地など現金以外の財産を相続されたようなので、これについて争いがなければ、権利関係の問題は生じないと思います。ただ、現在の建物の登記上の名義人は故人になっているということであれば、外見上その分割協議の内容は公示されておらず、この滅失登記の際に権利関係を証明する書類が必要になるかと思います。
 建物は、解体業者(一定の建設業者以外現在届出制になりました;余談)が解体後、滅失証明書というのを出しますので、その書類と上記の書類等でこの登記をし、その後、新築建物については、表示(印紙代無料)~所有権保存(登録免許税必要)をするようになります。
 なお、遺産の分割協議書など書面が残っていない場合は、他の相続人に対してやや慎重にしないと、時間の経過や他人の無責任な煽動などによって、建物に価値がなくとも法定地上権などを巡ってトラブルとなるケースがありますので留意してください。具体的には、「承諾」はどの道必要ですが、「承諾」を前面に出さすのではなく、していなかった登記「手続」のハンコをください、的に向けたほうがスムーズのような気がします。
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この回答へのお礼

legalmindcorpさん、詳しい回答をありがとうございました。
特に「承諾」を得る際の話の持って行きようは参考になりました。
先ずは両親と相談の上、親戚に連絡してみようと思います。

お礼日時:2002/02/17 15:07

>承諾を得る必要はあるでしょうか?



同居していないなら、電話でも口頭でも結構ですから承諾を得て下さい。ただし、20年前に「相続放棄の意思表示」してあれば、今更承諾の必要ありません。同居しているなら当然承諾をもらい引っ越ししなければなりません。建物の登記が当時のままであっても所有権は持分で移転していますから承諾が必要なわけです。建物だけではなく土地の利用権も同じ持分で移転しています。そのようなわけで、その権利を放棄してもらわないと勝手に取り壊すと所有権の侵害となり損害賠償責任を負うことになります。誰と誰が相続人なのか把握しその者の全員の承諾が必要です。あとで親族間の争いとならないよう注意して下さい。
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この回答へのお礼

tk-kubotaさん、分かりやすい回答をありがとうございました。
父は7人兄弟のため、相続人の数はかなりのもので少々不安なのですが、先ずは両親と相談の上、親戚に連絡してみようと思います。

お礼日時:2002/02/17 15:13

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