プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

●或る娘の付き合っていた男が娘の軽四車を借り出合頭事故をし、娘の車も相手の車も全損にさせた事故がありました。●娘の車の任意保険は家族限定で車両も対物も免責。男は自分の乗っていた車の車検が近づき、それをよう受けられず娘に軽四を借りていた。男自身は自分の車に任意保険を4ヶ月前に加入するも2回目以降の月掛けを1回も口座振替出来ず保険会社に解除された。3人兄弟の下で兄弟は皆運転するも誰も保険は掛けていない。従って同居家族の保険の他車運転特約も無い。両親もその日暮らし的な貧困の状況。●軽四の損害は車両90万円契約の所保険会社査定で86万円。相手3ナンバーは車両175万円契約で査定は170万円。従って過失はどうあれ(限りなく100に近いが)、男は事故により総額250万円からの負債を抱えたのだ。●●ここから質問のポイント。●この男は事故後、娘の親と相談し軽四相当額の損害賠償を分割払することを約束。これで事故による迷惑一切を贖うこととしたのだ。しかして時は経ち、娘と別れ、返済額が予定の半額である45万円に達した時、1通の郵便で最後通知を娘の親にもたらした。男曰く(1)私はここまで誠意を見せた。(2)別途相手車の損害賠償の170万円も大変だ。(3)来月には別の女と結婚することになっている。(4)もう、よう払わん。」●毎月、返済額は男本人が娘の家に持参して返済していたが、勝手な最後通告で理不尽にも半額で、後は放ったらかしということにこのままなってしまうのはこの娘の家族ならずとも無念ですが、債務不履行責任だからと言って、この男を引き続き損害賠償に応じさせる何か方策は有りますか。90万円支払うことは口約束で文書化はしていなかったです。調停に掛けるとか、小額訴訟裁判の利用でしょうか。経験者、または知識をお持ちの方にお尋ね致します。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

弁護士を入れれば費用倒れ、調停では相手が応じないと考えられ、少額訴訟でコストを掛けずに家族・当事者だけで「やるだけやってみる」、という位ではないでしょうか? 回答.1の支払督促でも同じですが、まずは「債務名義」という強制執行の根拠となる裁判所のお墨付きを得ることと、相手のどの資産から取り立てるのかという明確な方針が必要かと考えます。



当方側の証拠として考えられるのは、(1)事故当時の警察・保険会社との記録から運転者がその男で当該車を全損したこと、全損した車の被害額は確定する筈。(2)後は男からの内容証明文中で、自分に支払義務があった事を認める文言があるかどうか、(3)一旦全額支払を認めていたのなら途中で放棄できることにはなり得ません。(誠意も別件の支払義務も結婚も客観的には理由にはなりません)

後は少額訴訟判決なり他の債務名義なりを得たとして、何から、どうやって回収を図るかですが、(1)預金差押(対象銀行・支店の特定ができるかどうか、結婚資金のストックを狙い打ちするとも考えられる)、(2)給与債権の差押(相手の勤務先へ裁判所経由で毎月差押金額まで回収する)位が想定できます。確定判決があれば時効期間の向こう10年の間に任意のタイミングで回収をかけることも可能ですが、実際の手間(書類確保・裁判所への出頭・相手方の反発他)は大変で、万事上手く流れても回収段階で空振りすることもあります。

手続等は市販の書籍やネット検索でもおおよそは分かる筈で、裁判所での確認や無料相談で都度補えば足りそうです。「徹底して回収する」と決意したのなら実行、「そこまでしては相手が困るのでは」とか「誰か専門家に任せてやって貰う」と考えるなら今の段階で諦める、ということになりそうです。

以下あくまでも参考として。
少額訴訟
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/
債務名義
http://www.joho-yamaguchi.or.jp/VIP/h/adobais.htm
個人での債権回収事例
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2176402
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2189785
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この回答へのお礼

更にご丁寧にご指導頂きまして、どうも有難うございました。

この場を借りて、お3人様のご回答を元に知人に話しして手伝って参ります。本当に有難うございました。

お礼日時:2006/06/14 11:16

娘の車を男が許可も得ずに無理やり乗っていったならともかく、


娘も家族限定の任意保険であるのに承知で貸したのでしょう?

それなら娘さんの側にも否があり、半々の責任ではないだろう
けれども男の理論(半分返済)で終了ということも一理ある気は
しますけど。

保険対象外の人に車を貸すのは、例え全損になっても諦めるようで
なければ貸さないことが必要なのではないですかね。故意に全損に
する人間は少なくとも保険支給対象外の人間ではいないと思うので。

この回答への補足

すみません。補足とお礼が逆になってしまいました。従姉妹が亡くなり母が入院でややこしかったのです。

わざわざ書き込んでくれて有難うございました。

補足日時:2006/06/06 11:54
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この回答へのお礼

>無理やり乗っていったならともかく、
娘も家族限定の任意保険であるのに承知で貸したのでしょう?
    ↑
この点は承知ではなかったです。
しかし、承知で貸したら全損にされても文句も半分て理屈はどうなんだろう?

ちなみに質問800字制限に書けなかったので、事故状況の概要を書きます。

事故状況は農道の十字路で相手3ナンバーが左から来てこちらの車は一旦停止の規制がある道を来て出合い頭衝突でした。折角一旦停止標識標示がある場所なのに、兄弟で乗って停止や徐行でなくまた減速でも有り得ない、そこそこ普通に通過するスピードであったと落下した田んぼに残された輪だちの入射角度や距離、そして左から来た相手普通車のグチャグチャになった全面にハッキリと残る相対的なパーツのズレからしても他人の車を借りているという慎重さは感じ取れません。軽四のどてっ腹(左)に3ナンバーが高速で当てたとしたら、軽四ならもっと弾かれているはずだがそこそこ惰力で進行しているので、「こちらは一旦停止した。相手が高速で来た。」と言っているが、嘘のはずです。

お礼日時:2006/06/06 11:52

確かに、この男には債務の履行義務(つまり残額支払い)義務が依然あるものの、


このようなタイプが素直に応じるとは考えづらいです。

したがって、訴訟を含めた強制的な法的手段を用いることをお勧めします。
具体的な事実関係(日時・場所・関係当事者・物的/状況証拠等)もここには掲載できないでしょうから、
是非専門家(弁護士)のアドバイスを受けてください。
5,000~10,000円程度で相談できるはずです(仕事の依頼は別料金)。

ちなみに私が当事者でしたら、まず内容証明郵便で残額の支払いを要求し、
これに応じない場合は支払督促をしますね。
支払督促を無視すれば、勝訴判決を得たのと同じ効果が得られ、それを元に強制執行することも可能です。
なお、支払督促に異議を申し立ててきた場合は、通常の裁判手続きに移ることになります。
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この回答へのお礼

やはりそのような手順ですかね、有難うございました。

お礼日時:2006/06/06 10:26

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