
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には、「税金上」「社会保険上」の2種類があります。
税金上は、1ヶ月の収入は関係なく、あくまでも12月末の時点で所得が38万円(収入から、必要経費または給与所得控除をマイナスした金額のこと。給与収入の場合103万円)以内であれば、扶養になれます。
これは、質問者さんの場合、親御さんが質問者さんを扶養控除の対象にできる、という意味です。
ですから、3ヶ月連続で10万円以上を稼いでいても、それ以前または今後の給与収入が103万円以内になれば、税金上の扶養になれます。
社会保険の方ですが、これは、年間130万円ではなく、向こう1年間の収入見込みが130万円以上だと、扶養から抜けるんです。
これは、親御さんが会社の組合健保に入っていて、扶養家族欄に名前が掲載されるという事で、扶養家族欄に名前が書かれたことで、保険料の増額はありません。
社保の扶養の場合、「この収入を12ヶ月分もらったら、130万円を超えるか」という計算で考えます。
期間限定のアルバイト・派遣・契約社員などで、数ヶ月後までしか収入が無い場合も、その予定額で考えるのではなく、くどいようですが「この金額を12回もらったら」の計算なので、金額によっては、その収入がある間だけ扶養から抜けることもあります。
逆に言うと、1月からの収入累計が、すでに130万円を超えていても、アルバイトを辞めて無収入になったら、向こう1年間の収入見込みは0円になるので、社会保険上の扶養になれます。
正解には、1ヶ月あたり10万8333円を超えると、向こう1年間の収入見込みが130万円以上になります。
3ヶ月連続でって言うのは、アルバイトした日数(時間数)の関係で、1ヶ月だけ多いって事もありますよね。こういう場合、3ヶ月くらいの平均で考えるようです。

No.1
- 回答日時:
130万は扶養がはずれるどころか、税金まで納めなくてはならない額です。
扶養を外されないためには103万を超えないようにしなくてはなりません。詳しくは下のサイトを見てみてください。分かりやすいです。3ヶ月連続10万については分からないです。
すみません(^_^;)
参考URL:http://daigakusei.daa.jp/daigakusei/gakuseitax.h …
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