プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

一通り検索してみたのですが、やり方が悪かったのかいまいち納得のいく回答が
見つからなかったので、質問させていただきます。

光市母子殺害の最高裁判決の模様を見ていて、母と色々話していたのですが、
その中で気になることがありました。母が言うには、刑務所に服役した
人が出所後に司法試験を突破して弁護士になった人がいるとか・・・・?
恐らく、昔テレビか何かで見たと思うのですが。何処かで、出所後に
司法書士の試験を突破してなった、というのも見かけたような気がしますが、本当なのでしょうか?

現行の司法試験や司法書士の試験は、確か学歴などの受験資格は一切不要だったと思いますが、
実際のところ、犯罪を犯して刑務所に服役した人でもなれるものなのでしょうか?
個人的に、試験には突破できても、その後の登録とかで弾かれるのではと思うのですが。

母と話していて不思議に思ったので、経緯などをご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると嬉しいです。

A 回答 (5件)

弁護士の欠格事由(弁護士法第7条1項1号)に規定される「禁錮以上の刑に処せられたもの」というものですよね。


これは、禁錮以上の刑ですから懲役刑や死刑ももちろん含まれますが、罰金刑などでは問題ありません。
ですので、禁錮以上に処せられた人であると弁護士にはなれません。

しかし、この刑に関しては刑法で刑の消滅という規定があります。(刑法第三十四条の二)
この刑法の規定からすると、禁錮以上の刑に処せられその執行が終わるか執行が免除されたものは、その後10年間罰金以上の刑に処せられなければ刑が消滅するとされています。

刑が消滅すれば法律上の欠格事由がなくなりますので、弁護士登録できることになります。
もちろん、刑の期間中であっても資格試験を受けることはできますし、合格も可能です。しかしながら司法試験で合格しても、司法修習生になることはもちろん、弁護士登録などもできません。

また、司法書士については司法書士法第5条1項1号で禁錮以上の刑に処せられ刑の執行が終わるか、執行を受けることがなくなってから3年と規定されていますので、弁護士登録よりは短期で登録も可能になります。試験については司法試験と同様です。

ただし、無期懲役や無期禁錮、死刑判決が出されれば刑の執行が終わるということはないですので(無期刑の場合、仮出獄はできますので一般社会には戻れますが、刑の執行が終わったわけではない)恩赦や特赦でもない限り無期限に登録することはできなさそうですがね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

初めまして。回答、有難う御座います。忙しくて中々来ることができず、お返事が遅くなり申し訳ありません。

詳しい解説、有難う御座います。とても参考になりました。
なるほど。試験は受けることはできるが、登録はできないんですね。
せっかく合格しても肝心の登録ができなくて働けないのでは、何か本末転倒のような気もしますが。

やはり、刑務所に入ると、ある程度の制限はかかってしまうんですね。仕方ないんでしょうが。
無期懲役や無期禁錮、死刑判決に関しては、それ相応の刑罰を受けるだけの犯罪をしてしまったのだから、自業自得かなと思います。

お蔭さまで色々と理解することができました。有難う御座いました。

お礼日時:2006/07/18 22:42

禁固刑のほうが懲役刑より重いと思われている方がいるようですが禁固刑のほうが「懲役(所内で仕事をする)」がない分だけ軽いのです・・・。


余談ですが気になったので。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

初めまして。回答、有難う御座います。忙しくて中々来ることができず、お返事が遅くなり申し訳ありません。

> 禁固刑のほうが懲役刑より重いと思われている方がいるようですが禁固刑のほうが「懲役(所内で仕事をする)」がない分だけ軽いのです・・・。

そうなのですか。ちょっと意外です。
参考になりました。有難う御座いました。

お礼日時:2006/07/18 22:44

刑務所に入ってはいないと思いますが、少女時代非行に走りヤクザと結婚したが、更生して弁護士になった人はいます。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%B9%B3% …
お母さんの勘違いということはないでしょうか。

もちろん、お母さんの記憶が正しくて、出所後数年経過してから弁護士になったのかも知れません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

初めまして。回答、有難う御座います。忙しくて中々来ることができず、お返事が遅くなり申し訳ありません。

URL拝見しました。大平光代さんですね。この方は私も知っています。家に本がありますので。
私も勘違いじゃないかと思ったんですが、何故か自信満々に言うので、
気になり、質問させてもらいました。やっぱり、勘違いだったんじゃないのかなと今は思います。

参考になりました。有難う御座いました。

お礼日時:2006/07/18 22:36

弁護士法7条の欠格事由の1号にある「禁錮以上の刑に処せられた者」


の「禁錮以上の刑」には懲役刑も含まれます。
刑の軽重は刑法10条に定められているとおりです。

ただし、「刑に処せられた」ことの法律上の効果はいわゆるエイジングがあります。
禁錮以上の刑の場合、刑法34条の2によって
刑の執行が終わってから10年を経過すると、法律上の効果は消滅します。
このときから、受刑歴による欠格はなくなるわけです。

司法書士なども同様です。

なお、司法試験には特に犯罪歴や受刑歴による欠格規定はありません。
(資格試験ではなく単なる能力試験だから…)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

初めまして。回答、有難う御座います。忙しくて中々来ることができず、お返事が遅くなり申し訳ありません。

詳しい解説、有難う御座います。司法試験は受けることは可能なんですか。
弁護士に関しては、試験を受けることと、実際になれるかは別問題なんですね~。
てっきり、一緒に考えてました。司法書士は資格試験、司法試験は能力試験、納得です。
受刑歴による欠格の消滅まで10年もかかるんですか。やはり、刑務所に入ると、ある程度の制限はかかってしまうんですね。仕方ないんでしょうが。

とても参考になりました。有難う御座いました。

お礼日時:2006/07/18 22:34

弁護士法に”弁護士の欠格事由”として”禁固以上の刑に処せられた者”とあるのですが・・・逆に言えば”懲役刑なら刑務所に入っていてもOK”なのではないかと。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

初めまして。回答、有難う御座います。忙しくて中々来ることができず、お返事が遅くなり申し訳ありません。

> ”懲役刑なら刑務所に入っていてもOK”

なるほど。そうとも解釈できますね。
参考になりました。有難う御座いました。

お礼日時:2006/07/18 22:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています