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車椅子をオークションで販売した場合には、消費税の処理は非課税売上でよいでしょうか?非課税とするためにはなにか証明書のようなものが必要なのでしょうか?単純に売却しただけなので、身体障害者用物品であることを証明するようなものなどはありません。

A 回答 (2件)

この場合の非課税取引には特に証明は不要です。


一般的に非課税取引を証明するには納品書や請求書、売上帳や仕入帳、棚卸台帳など税法上証拠書類となる類の客観的な資料があれば充分ですが、特にオークションであれば第三者的な記録も残っているはずですので、特に心配される必要は無いと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
特に身体障害者用物品であることを証明するようなものはないのでしょうね。土地の貸付をした場合などのようにさらっと非課税にしておけばよいのですね。

お礼日時:2006/06/25 22:52

 こんにちは。



○消費税の仕組み
 まず、消費税は事業者が納税の義務を負いますが、税の負担は最終消費者です。商品を買うと、消費税がかかりますが、この消費税は事業者が預かる形で、一定のルールで納税します。

○納税義務者
 この納税義務者となる事業者は、個人事業者および法人ですが、納税義務者となる事業者には一定の基準があります。基準は以下のとおりです。

・2004年4月1日改正前は
 基準期間における課税売上高が3,000万円を超える場合
・2004年4月1日改正後は
 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合

 基準期間は個人事業者の場合は、前々年となりますので、あなたの場合、売上高が3,000万円を越えなければ消費税の納税義務者にはならないです。
 ですから、上記の条件に合うようでしたら、非課税の売り上げでよいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。基準期間における課税売上高は1,000万円を超えておりますので課税事業者になります。車椅子は非課税売上なのですが、非課税証明書のようなものの保管義務はいらないということでよいでしょうかね。

お礼日時:2006/06/25 22:50

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